○大月市福祉ホーム入居者自立支援事業実施要綱
平成22年5月17日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)のうち、地域の中で日常生活等を自主的に営むことに支障がある者について、自立を支援するため同法第5条第27項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)において介助サービス等を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大月市とする。
2 市長は、この事業の運営を適切に行うことができると認められる福祉ホームの事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難なため福祉ホームを利用している者であって、次のいずれかに該当する者のうち日常生活に一部介助を要する障害者とする。
(1) 本市が援護の実施者として提供している障害福祉サービスを受給している者
(2) 精神病院等に入院中の者であって、本市による居住地特例に該当する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、補助金の対象者とすることが必要であると市長が認めた者
(事業の内容)
第4条 事業は、対象者の障害の程度を勘案の上必要に応じ次に掲げる介助サービス等を提供するものとする。
(1) 食事、入浴、排泄、更衣、整容等の身辺介助
(2) 掃除、洗濯、調理、買い物等の家事援助
(3) 夜間における臨時的対応
(4) 生活相談等
(請求及び支払)
第6条 事業者は、サービス提供をした月の翌月10日までに、当該月に係る委託料を大月市福祉ホーム入居者自立支援事業費請求書(別記様式)により、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求のあったときは、内容を確認の上当該委託料を支払うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、福祉ホーム入居者自立支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市福祉ホーム入居者自立支援事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月22日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市福祉ホーム入居者自立支援事業実施要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年6月19日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
障害支援区分 | 1月1人当たりの単価 |
区分1・2 | 35,000円 |
区分3・4 | 75,000円 |
区分5・6 | 120,000円 |