○大月市教育相談員の設置に関する規則

平成22年3月31日

教委規則第2号

(設置)

第1条 教育上の問題点や悩みをもつ幼児、児童生徒及びその保護者への教育相談に応じ、大月市の教育の充実及び振興を図ることを目的として、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)に、大月市教育相談員(以下「教育相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 教育相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 就学についての相談

(2) 障害児についての相談

(3) 不登校及び問題行動児童生徒についての相談

(4) 学校教育及び家庭教育についての相談

(5) その他教育全般についての相談

(任命)

第3条 教育相談員は、教育相談に関して豊かな識見と経験を有する者のうちから、委員会が任命する。

(任期)

第4条 教育相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠の教育相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育相談員は、再任することができる。

(服務)

第5条 教育相談員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

2 教育相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務)

第6条 教育相談員の勤務時間は、原則として1週間につき40時間以内とする。

(解任)

第7条 委員会は、教育相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 教育相談員として必要な適格性を欠くとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、教育相談員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

大月市教育相談員の設置に関する規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号