○大月市国民健康保険税減免取扱要綱
平成21年7月17日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条及び大月市国民健康保険税条例(昭和37年大月市条例第33号)第26条第1項に規定する大月市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産(生活用又は事業用)に損害を受け、保険税の納付が著しく困難と認められる者
(2) 主たる所得者が、疾病等により失業又は休廃業し、当該年中における合計所得金額の見込額(申請月の所得を基準とする。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による基準生活費の100分の120相当額以下に減少するため、保険税の納付が著しく困難と認められる者
(3) 主たる所得者が、非自発的に失業又は倒産等により休廃業し、当該年中における合計所得金額の見込額(申請月の所得を基準とする。)が、前年中の合計所得金額の10分の7以下に減少するため、保険税の納付が著しく困難であると認められる者。ただし、前年中の当該世帯の合計所得金額が250万円以下の者とする。
(4) 刑務所、少年院その他これに準ずる施設に拘禁され、又は収容された者
(5) 前各号に掲げる者のほか特に減免の必要があると認められる者
2 前項のうち、複数の規定に該当するときは、減免額の大きいいずれか一つの規定を適用する。
(減免の期間)
第3条 保険税の減免期間は、申請書受理後到来する納期以後の当該年度分について適用する。ただし、申請書の提出が期限後であっても、遅延した理由がやむを得ないと市長が認めるときは、当該年度の範囲内において事実の発生した日以降について適用することができる。
(申請の手続き)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免の事由を証明する書類を添付して申請するものとする。
(申請の受理と調査)
第5条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないことを確認するとともに、必要に応じて関係機関に連絡し、調査を行うものとする。この場合において必要があると認めるときは、当該申請者と面談のうえ、質問し、又は給与証明書等必要な書類の提出若しくは提示を求めることができる。
(減免の通知)
第6条 市長は、保険税の減免の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。
(減免事由の消滅)
第7条 減免の決定を受けた者は、減免の期間中その事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅届(様式第3号)により速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 資力の回復、その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いに関し必要な事項及び各種様式については、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第3号の規定による減免の適用は、平成23年3月31日限りとする。
附則(令和6年11月29日告示第81号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類 | ||
1 災害等によるもの | 全焼(壊) | 保険税額の10分の10 | 罹災証明書 | ||
半焼(壊) | 保険税額の10分の7 | ||||
床上浸水 | 保険税額の10分の5 | ||||
その他 | 保険税額の10分の3 | ||||
2 疾病等による失業又は休廃業によるもの | 6月以上引き続き失業 | 保険税額の10分の10 | 医師の診断書 退職証明書又はこれに準ずるもの | ||
3月以上6月未満失業 | 保険税額の10分の5 | ||||
3 非自発的に失業又は倒産等による休廃業によるもの | 所得減少の割合 前年中の合計所得 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の7以上 | 雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書、廃業届又はこれらに準ずるもの 収入見込書等 |
150万円以下 | 所得割額の10分の8 | 所得割額の10分の9 | 所得割額の10分の10 | ||
150万円超250万円以下 | 所得割額の10分の5 | 所得割額の10分の7 | 所得割額の10分の8 | ||
4 施設への拘禁、収容 |
| 保険税額の10分の10 | 在所証明書等 |
※ 減免割合に乗じて得た額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。