○大月市特定地域公有財産管理委員会設置要綱
昭和61年11月26日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、公有財産のうち特定地域の住民が保護管理を行ってきた公有地(以下「特定財産」という。)の有効利用を図ることを審議するため必要に応じて、その地域を対象にした公有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
(審議)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 特定財産の高度利用に関すること。
(2) 特定財産の交換、貸付、売払い及び寄附に関すること。
(3) 経費の支弁に関すること。
(4) その他、特定財産の保護管理に関すること。
2 委員長は審議が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は15人以内をもって組織し、その任期は4年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の委嘱)
第4条 委員会の委員は地域の推薦に基づき市長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員会の委員が互選する。
3 委員長は委員会の会議を主宰し、会務を総理し委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(招集及び会議)
第6条 委員会は委員長がこれを招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から委員会の招集請求があるときは、委員長は請求のあった日から10日以内にこれを招集しなければならない。
2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この要綱は、昭和61年11月27日から施行する。
附則(昭和62年10月14日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。