○大月市母子家庭等自立支援給付金支給要綱

平成21年6月1日

告示第35号

大月市母子家庭等自立支援給付金交付要綱(平成15年大月市告示第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 市は、母子家庭の母又は父子家庭の父で現に児童を扶養している者の雇用の安定及び就職の促進を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭等自立支援給付金を予算の範囲内において支給するものとし、その支給に関して、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金は、次のとおりとする。

(1) 自立支援教育訓練給付金

(2) 高等職業訓練促進給付金

(3) 高等職業訓練修了支援給付金

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次の額とする。

(1) 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)は次に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 受講開始日現在において雇用保険制度で規定する一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用の60パーセントに相当する額とする。ただし、その60パーセントに相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金は給付しないものとする。

 受講開始日現在において以外の受給資格者 に定める額から当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金の額を差し引いた額

(2) 高等職業訓練促進給付金は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が高等職業訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該高等職業訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1,000円)

 に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

(3) 高等職業訓練修了支援給付金は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

 に掲げる者以外の者 2万5,000円

(給付金の支給)

第4条 給付金の支給については、申請者の指定する申請者の口座に振り込むものとする。

(年度をまたがる給付金の支給)

第5条 第1条に掲げる各要綱に定める諸手続が、複数年にわたる場合は、支給すべき給付金の年度区分は原則として次により整理する。

(1) 自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練修了支援給付金については、支給年度は、支給申請日を基準とする。

(2) 高等職業訓練促進給付金については、3月分までを当該年度の支給対象とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市母子家庭等自立支援給付金支給要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月23日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市母子家庭等自立支援給付金支給要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(平成25年6月19日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年8月20日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市母子家庭等自立支援給付金支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月20日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市母子家庭等支援給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市母子家庭等支援給付金支給要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市母子家庭等自立支援給付金支給要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和3年6月25日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市母子家庭等自立支援給付金支給要綱の規定は、令和3年4月23日から適用する。

大月市母子家庭等自立支援給付金支給要綱

平成21年6月1日 告示第35号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 母子(父子)福祉
沿革情報
平成21年6月1日 告示第35号
平成21年10月23日 告示第70号
平成25年6月19日 告示第52号
平成25年8月20日 告示第78号
平成26年5月20日 告示第45号
平成26年12月1日 告示第99号
平成28年6月23日 告示第50号
平成30年3月20日 告示第13号
平成30年12月20日 告示第83号
令和3年6月25日 告示第54号
令和3年7月30日 告示第79号