○大月市母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利子補給要綱
平成21年3月27日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)及び山梨県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和57年山梨県規則第19号。以下「細則」という。)に定める資金の貸付けを受けている者に対し、当該資金の利子補給をすることにより、母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(資格)
第2条 利子補給を受けることができる者は、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金のうち利子を伴う資金の貸付けを受けた者であって、当該資金の償還について納期限内に償還を完了している者及び令第19条に規定する者とする。
(資格喪失)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。
(1) 他の市町村へ転出した者
(2) 令第16条及び細則第13条の規定により一時償還の請求を受けた者
(3) 法第15条及び細則第15条の規定により償還の免除を受けた者
(4) 前各号のほか、市長が適当でないと認めた者
(受給申請)
第4条 利子補給を受けようとする者は、前年度の1月から当該年度の12月分までの償還額を償還した後、母子及び父子並びに寡婦福祉資金利子補給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利子補給の額)
第5条 利子補給の額は、令第8条第4項及び令第37条第2項において準用する令第8条第4項の規定により計算した額とする。ただし、令第19条第1項及び令第38条において準用する令第19条第1項の規定により償還金の支払猶予を受けた者については、令第19条第2項及び令第38条において準用する令第19条第2項の規定によりそれぞれ計算したものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利子補給要綱の規定は、平成31年1月1日から適用する。