○大月市職員の給与の減額に関する条例
平成21年3月27日
条例第14号
(職員の給料の減額)
第1条 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に係る大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「職員給与条例」という。)第5条第2項に定める給料表の適用を受ける職員の給料の月額については、職員給与条例第5条第4項及び第5条の2から第5条の4までの規定にかかわらず、これらの規定により支給すべき額から、当該額に100分の2を乗じて得た額を減じた額を支給する。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。