○大月市職員の給与の減額に関する条例

平成21年3月27日

条例第14号

(職員の給料の減額)

第1条 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に係る大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「職員給与条例」という。)第5条第2項に定める給料表の適用を受ける職員の給料の月額については、職員給与条例第5条第4項及び第5条の2から第5条の4までの規定にかかわらず、これらの規定により支給すべき額から、当該額に100分の2を乗じて得た額を減じた額を支給する。

(手当、教職調整額及び退職手当の除外)

第2条 職員給与条例の規定により支給する手当、大月短期大学附属高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年大月市条例第3号)の規定により支給する教職調整額及び大月市職員退職手当支給条例(昭和37年大月市条例第43号)の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定は、適用しない。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大月市職員の給与の減額に関する条例

平成21年3月27日 条例第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
平成21年3月27日 条例第14号