○大月市役所の位置を定める条例
平成21年3月27日
条例第3号
大月市役所の位置を定める条例(昭和29年大月市条例第1号)の全部を改正する。
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による大月市役所の位置は、次のとおりとする。
大月市大月二丁目6番20号
(庁舎の位置)
第2条 大月市役所の庁舎の位置は、次のとおりとする。
(1) 大月市役所本庁舎 大月市大月二丁目6番20号
(2) 大月市役所花咲庁舎 大月市大月町花咲1608番地19
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。