○大月市役所の位置を定める条例

平成21年3月27日

条例第3号

大月市役所の位置を定める条例(昭和29年大月市条例第1号)の全部を改正する。

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による大月市役所の位置は、次のとおりとする。

大月市大月二丁目6番20号

(庁舎の位置)

第2条 大月市役所の庁舎の位置は、次のとおりとする。

(1) 大月市役所本庁舎 大月市大月二丁目6番20号

(2) 大月市役所花咲庁舎 大月市大月町花咲1608番地19

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大月市役所の位置を定める条例

平成21年3月27日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/ 市制施行
沿革情報
平成21年3月27日 条例第3号