○山梨県東部地域公平委員会共同設置規約

平成20年2月28日

規約第5号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、都留市、大月市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村及び大月都留広域事務組合(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、山梨県東部地域公平委員会(以下「委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 委員会の執務場所は、山梨県都留市田野倉1130番地とする。

(委員)

第4条 委員会の委員は、関係団体の長が協議により定めた委員の候補者について、大月市長がその議会の同意を得て選任する。

2 大月市長は、前項の規定により選任された委員について関係団体の長に通知するものとする。

3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、大月市の条例の定めるところによる。

(事務職員)

第5条 委員会の事務職員の定数は、1人とする。

2 委員会の事務職員は、大月市の職員をもって充てる。

(経費)

第6条 委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、大月市の予算から支出し、職員数割によって関係団体が負担する。ただし、委員会に要する経費のうち、特定の団体にかかわる法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を処理するために要する経費は、当該団体の負担とする。

2 前項に規定する職員数割の計算の基礎は、関係団体が条例により定める職員の定数の総数とする。

(関係団体の職員に関する諸規程)

第7条 関係団体の長は、職員に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、速やかにこれを委員会に通知しなければならない。

(補則)

第8条 この規約に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規約は、平成20年8月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第27号)

(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日前に現に改正前の山梨県東部地域公平委員会共同設置規約の規定により選任されている委員は、改正後の同規約の規定による委員の候補者とみなし、大月市長がその議会の同意を得て選任する。この場合においてその任期は、この規約の施行の日における委員としての残任期間に相当する期間とする。

(準備行為)

3 この規約の施行のために必要な準備行為は、この規約の施行の日前においても行うことができる。

山梨県東部地域公平委員会共同設置規約

平成20年2月28日 規約第5号

(令和3年4月1日施行)