○大月市学校給食センター民間委託等庁内検討委員会設置要綱

平成20年11月20日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 大月市学校給食センターで調理する学校給食を安心安全かつ安価な経費で市内の全児童、生徒に供給することに関し、民間活力の導入等の手法を検討するため、大月市学校給食センター民間委託等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討するものとする。

(1) 民間委託することの利点、課題点に関すること。

(2) 委託することとなった場合の委託の範囲及び手法に関すること。

(3) その他学校給食の健全運営に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、総務管理課長、秘書広報課長、企画財政課長、福祉介護課長、子育て健康課長、学校教育課長、学校給食センター栄養士をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第4条 委員会は委員長が招集し、会務を総括する。

2 委員長は会議において必要あると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月17日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大月市学校給食センター民間委託等庁内検討委員会設置要綱

平成20年11月20日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
平成20年11月20日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成21年11月17日 教育委員会訓令第3号
平成24年12月26日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月11日 教育委員会訓令第3号