○大月市職員退職勧奨要綱

平成20年10月20日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、年齢構成を改善することにより組織の活性化と行政能率の向上を図るため、退職勧奨の実施について必要な事項を定めるものとする。

(勧奨対象職員)

第2条 退職の勧奨(以下「勧奨」という。)の対象となる職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で年齢が50歳以上59歳以下であり、かつ、勤続期間が25年以上である者とする。ただし、医療職給料表(一)を適用する者は対象外とする。

(勧奨の方法)

第3条 勧奨は、市長が任命権者を通じて、所属長に周知させ希望者を募るものとする。

(勧奨の申出期間と手続)

第4条 前条の規定により勧奨による退職を希望する者は、退職申出書(様式第1号)を任命権者又は所属長を経由して市長に提出するものとする。

2 退職の申出期間は、各年度10月1日から10月31日までとする。

(勧奨の承認)

第5条 市長は、前条の規定により退職申出書を受理したときは、任命権者の承認を得て、その者を勧奨退職者として承認し、勧奨退職者承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(退職の日)

第6条 退職日は、当該年度の3月31日とする。

(退職手当)

第7条 この要綱に基づいて退職する職員については、大月市職員退職手当支給条例(昭和37年大月市条例第43号)の規定により、勧奨退職とみなして退職手当を支給する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年7月24日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市職員退職勧奨要綱

平成20年10月20日 訓令第13号

(令和4年12月23日施行)