○大月市部設置条例

平成20年12月25日

条例第39号

大月市課制条例(平成17年大月市条例第32号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を設けるものとする。

総務部

市民生活部 (社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所がつかさどる事務を含む。)

産業建設部

(分掌する事務)

第2条 前条に規定する部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

(1) 行財政及び市民協働に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 秘書、広聴及び広報に関すること。

(3) 人事、給与及び職員研修等に関すること。

(4) 文書、例規及び情報公開に関すること。

(5) 議会及び選挙に関すること。

(6) 公有財産の管理及び工事等の契約に関すること。

(7) 防災及び危機管理に関すること。

(8) 行政組織及び行政改革に関すること。

(9) 市政の基本方針及び主要施策の総合調整に関すること。

(10) 財政に関すること。

(11) 情報政策及び情報管理に関すること。

(12) 他の部に属さないこと。

市民生活部

(1) 市民生活及び環境に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 市税に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 市民生活及び交通安全に関すること。

(6) 環境保全及び環境衛生に関すること。

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(8) 福祉、保健、介護及び医療に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(9) 社会福祉及び生活保護に関すること。

(10) 児童、高齢者及び障害者の福祉に関すること。

(11) 介護保険に関すること。

(12) 国民健康保険に関すること。

(13) 後期高齢者医療に関すること。

(14) 保健及び健康増進に関すること。

産業建設部

(1) 産業振興及び基盤整備に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 商業、工業及び企業立地に関すること。

(4) 農業、林業及び水産に関すること。

(5) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(6) 建築及び住宅に関すること。

(7) 都市計画及び都市整備に関すること。

(8) 下水道及び浄化槽に関すること。

(9) 地籍調査に関すること。

(10) 簡易水道に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、部の内部組織、その分掌する事務及びその他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大月市部設置条例

平成20年12月25日 条例第39号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
平成20年12月25日 条例第39号
平成24年12月25日 条例第29号