○大月市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要領

平成20年9月11日

告示第44号

1 趣旨

後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に国民健康保険税を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者となったことで新たに国民健康保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を大月市国民健康保険税条例(昭和36年大月市条例第33号)第26条第2項に規定する減免として講じるものとする。

2 旧被扶養者の要件

旧被扶養者である被保険者は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

3 減免措置の内容

旧被扶養者に対する、次のような国民健康保険税の減免措置の適用は、大月市国民健康保険税条例第26条第1項による減免の取扱いと同様、申請によるものとし、減免の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者が単身の被保険者世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯:5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割

ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、大月市国民健康保険税条例第26条第1項の減免と同様に行うものとする。

4 資格取得時の手続き等

資格取得による旧被扶養者に関しては、次のような取扱いとする。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。

ウ 当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の国民健康保険税額を減免するものとする(ただし、資格取得月に遡って減免適用することを妨げない。)

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

ア 旧被扶養者異動連絡票等により、前号アと同様の判断を行う。

イ 前号イ及びウと同様の取扱いとする。

5 旧被扶養者の管理

旧被扶養者の減免の状況については、次のように管理する。

(1) 減免を承認したときは、旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成する。

(2) 市外へ転出したときは、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を発行し、被保険者に交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。

(3) 旧被扶養者が死亡した場合、他保険へ異動した場合等は減免の措置を終了し、その旨を旧被扶養者管理簿に記載する。

(4) 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日告示第13号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の大月市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要領の規定は、平成30年度以後の年度分の大月市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱いについて適用し、平成29年度分までの大月市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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大月市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要領

平成20年9月11日 告示第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 国民健康保険
沿革情報
平成20年9月11日 告示第44号
平成22年3月26日 告示第13号
平成25年6月19日 告示第51号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月28日 告示第27号