○大月市美しいふるさとづくり活動支援要綱

平成20年8月29日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、大月市の豊かな自然環境の保全並びに鳥獣被害及び不法投棄対策のため、市民が自主的かつ継続的に行う地域美化活動(以下「美しいふるさとづくり活動」という。)を支援することにより、良好な住環境意識の高揚を図り、快適でやすらぎのある住みやすい地域を創出することを目的とする。

(対象団体)

第2条 美しいふるさとづくり活動の対象とする団体は、区、自治会、学校、商店街、企業、複数の個人等(以下「団体等」という。)とする。

(対象範囲)

第3条 美しいふるさとづくり活動の対象とする範囲は、市内の森林、里山等とする。ただし、市長が特に適当と認めた場合はこの限りでない。

(活動計画書の提出)

第4条 美しいふるさとづくり活動を行おうとする団体等は、実施予定地を定め所有者の同意を得た後、市長に活動計画書(様式第1号)を提出するものとする。

(活動計画の承認)

第5条 市長は、前条に基づく活動計画書の提出があった場合、その活動計画書類等を審査し、適当であると認めたときは、当該活動計画を承認するものとする。

(活動)

第6条 団体等は、この要綱に基づき次の活動を行うものとする。ただし、自己の所有地に対する行為並びに他の事業と重複するものは除くものとする。

(1) 散乱ごみの清掃

(2) 除草、下草刈り、つる切り、間伐、枯れ木・倒木の処理など

(3) その他必要な活動

(活動実績報告)

第7条 団体等は、承認された美しいふるさとづくり活動計画が完了したときは、速やかに活動実績報告書(様式第2号)を提出するものとする。

(市の支援)

第8条 市長は、この要綱に定める美しいふるさとづくり活動に対し、予算の範囲内において、次の支援を行う。

(1) 活動に必要な物品(消耗品等)の支給

(2) 活動中に偶発の事故等を補償する保険に加入する場合はその実費とする。ただし、1年度につき1団体3千円を上限とする。

(3) その他、市長が適当と認めるもの

(助成金交付の請求)

第9条 団体等は、前条第1項第2号による請求をするときは、大月市美しいふるさとづくり活動支援傷害保険助成金交付請求書(様式第3号)に関係書類を添えて提出するものとする。

(表彰)

第10条 市長は、活動が特に優れていると認められる場合は、当該団体等を表彰することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大月市美しいふるさとづくり活動支援要綱

平成20年8月29日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)