○大月市市政協力委員長設置要綱
平成20年6月30日
告示第9号
(設置)
第1条 市政の健全な発展と円滑な運営に資するため、市長が定めた地域に市政協力委員長(以下「委員長」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 委員長は、地域住民の推薦により選ばれた者を、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 委員長は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市行政の周知伝達及び市広報等の配付に関すること。
(2) 市の事務事業への協力に関すること。
(3) 災害対策及び災害対応への協力に関すること。
(4) 地域住民の建設的な意見の取次ぎ及び連絡調整に関すること。
(5) その他特に市長が必要と認める事項に関すること。
(任期)
第4条 委員長の任期は1年とする。ただし、地域の実情によってはこの限りではない。
2 委員長の再任は妨げない。
3 任期の中途において就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長が任期満了又は任期中辞任しようとするときは、後任者が委嘱されるまで在任しなければならない。
5 市長は、委嘱期間中においても委嘱事務の遂行が困難であると認めたときは、委員長の委嘱を解くことができる。
(報償)
第5条 委員長の報償については、年額40,000円以下の範囲内で市長の定める額とする。
2 報償の支給方法は、新たにその職となった者にはその月の属する月から、退職し、失職し、又は死亡した者にはその日の属する月まで月割りにより支給するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、支給方法を変更することができる。
(職務遂行上の災害に対する補償)
第6条 委員長の職務遂行上の災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年大月市条例第31号)を準用する。
(守秘義務)
第7条 委員長は、厳正公平に職務を遂行し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。