○大月市企業立地促進条例施行規則
平成20年6月26日
規則第23号
大月市工場設置奨励条例施行規則(昭和45年大月市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市企業立地促進条例(平成20年大月市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人にあっては、住民票の写し
(2) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款その他これに類するもの
(3) 営業報告書、財務諸表、確定申告の写し等事業者の財務状況を示すもの
(4) 事業計画書
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し
(6) 対象施設の位置図、配置図及び完成図書
(7) 対象施設の投下固定資産に係る契約書の写し及び内訳書
(8) 課税状況等を調査することに同意する旨の書面
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(2) 常用雇用者の名簿
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 投下固定資産額に係る固定資産税納税証明書及び課税明細書の写し
(2) 市税の納税証明書等公課を完納していることを証するもの
(3) 雇用促進奨励金の申請にあっては、市民常用雇用者の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 企業立地奨励金 交付対象の期間における各年度の市税等を完納した日から起算して1月
(2) 雇用促進奨励金 操業開始日から起算して15月を経過した日から起算して1月
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地位の承継の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(操業の廃止等の届出)
第13条 指定事業者は、対象施設の操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から起算して10日以内に操業(廃止・休止)届出書(様式第13号)を市長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象施設 | 大分類等 |
工場 | 物の生産又は加工を行う施設で、大分類Eの製造業の用に供する施設 |
研究所 | 学術的研究、試験、開発研究等を行う施設で、中分類71の学術・開発研究機関の用に供する施設 |
情報通信業 | 大分類Gのうち小分類390の管理、補助的経済活動を行う事業所、小分類391のソフトウェア業又は小分類392の情報処理・提供サービス業(細分類3923及び3929を除く。)の用に供する施設 |
宿泊業 | 大分類Mの宿泊業、飲食サービス業のうち旅館、ホテルであって、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供する施設(風営営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に該当する営業を除く。) |
その他 | 条例第1条の目的を達成するために、市長が適当と認めた施設 |