○大月市企業立地促進条例施行規則

平成20年6月26日

規則第23号

大月市工場設置奨励条例施行規則(昭和45年大月市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市企業立地促進条例(平成20年大月市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1号で定める対象施設は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表に定めるとおりとする。

(指定の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による申請は、大月市指定事業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業を開始する日の1月前までに市長に提出するものとする。

(1) 個人にあっては、住民票の写し

(2) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款その他これに類するもの

(3) 営業報告書、財務諸表、確定申告の写し等事業者の財務状況を示すもの

(4) 事業計画書

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し

(6) 対象施設の位置図、配置図及び完成図書

(7) 対象施設の投下固定資産に係る契約書の写し及び内訳書

(8) 課税状況等を調査することに同意する旨の書面

(9) その他市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第4条 条例第7条第3項の規定による指定の通知は、大月市指定事業者決定通知書(様式第2号)又は大月市指定事業者不承認決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定内容の変更の届出)

第5条 条例第8条の規定による変更の届出は、大月市指定事業者変更届出書(様式第4号)により、変更が生じた日から起算して10日以内に行うものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(指定の取消し)

第6条 市長は、条例第9条の規定により指定を取り消す場合は、大月市指定事業者取消通知書(様式第5号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(奨励金の返還命令)

第7条 市長は、条例第9条の規定により奨励金の返還を命ずる場合は、大月市企業立地・雇用促進奨励金返還命令書(様式第6号)により行うものとする。

(操業開始の届出)

第8条 指定事業者は、当該指定申請に係る対象施設の操業を開始したときは、速やかに操業開始届出書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 常用雇用者の名簿

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付の申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による奨励金の交付の申請は、大月市企業立地・雇用促進奨励金交付申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 投下固定資産額に係る固定資産税納税証明書及び課税明細書の写し

(2) 市税の納税証明書等公課を完納していることを証するもの

(3) 雇用促進奨励金の申請にあっては、市民常用雇用者の住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間以内に提出しなければならない。

(1) 企業立地奨励金 交付対象の期間における各年度の市税等を完納した日から起算して1月

(2) 雇用促進奨励金 操業開始日から起算して15月を経過した日から起算して1月

(交付の決定の通知)

第10条 条例第10条第2項の規定による決定の通知は、大月市企業立地・雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第9号)又は大月市企業立地・雇用促進奨励金不交付決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(交付の請求)

第11条 条例第10条第2項の規定による奨励金交付決定を受けた指定事業者が、当該奨励金の交付の請求をする場合は、当該決定を受けた日から起算して1月以内に大月市企業立地・雇用促進奨励金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第12条 条例第11条第2項の規定による届出は、大月市指定事業者地位承継届出書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地位の承継の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(操業の廃止等の届出)

第13条 指定事業者は、対象施設の操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から起算して10日以内に操業(廃止・休止)届出書(様式第13号)を市長に届け出なければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象施設

大分類等

工場

物の生産又は加工を行う施設で、大分類Eの製造業の用に供する施設

研究所

学術的研究、試験、開発研究等を行う施設で、中分類71の学術・開発研究機関の用に供する施設

情報通信業

大分類Gのうち小分類390の管理、補助的経済活動を行う事業所、小分類391のソフトウェア業又は小分類392の情報処理・提供サービス業(細分類3923及び3929を除く。)の用に供する施設

宿泊業

大分類Mの宿泊業、飲食サービス業のうち旅館、ホテルであって、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供する施設(風営営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に該当する営業を除く。)

その他

条例第1条の目的を達成するために、市長が適当と認めた施設

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大月市企業立地促進条例施行規則

平成20年6月26日 規則第23号

(令和4年12月23日施行)