○大月市地域消毒事業実施要綱

平成20年3月13日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の生活環境の保全を図るため、各自治会等で地域消毒を行う場合の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(地域消毒)

第2条 地域消毒とは、自治会等が自治会単位等で害虫発生予防と駆除のため、市所有の消毒機(以下「消毒機」という。)を使用して行うものをいう。

2 地域消毒の実施日は、原則として4月から9月までの間の土曜日及び日曜日とする。

3 前項の規定に関わらず、市長が必要と認めたときはいつでも地域消毒を実施することができる。

(使用者の責務)

第3条 自治会長等は、消毒機の操作方法及び消毒用薬剤の適正な使用について、市職員(以下「職員」という。)から指導を受けなければならない。

2 自治会長等は、消毒機を破損し、及び故障等が発生した場合は、返却時に職員にその状況を報告し、職員の指示を受けなければならない。

3 自治会長等は、消毒用薬剤の取扱いに当たっては、市の指定する薬局の指示に従い、適切な管理を行わなければならない。

4 自治会長等は、消毒用薬剤に不用分が生じたときは、残りの消毒用薬剤を河川、田畑等に廃棄してはならない。

5 自治会長等は、消毒機を適正な管理の下に取り扱うものとし、故意に破損させ、又は故障を生じさせたときは原形に復さなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、地域消毒の実施前には、その都度消毒機の点検を行い、適切に操作できるよう管理をしなければならない。

2 市は、自治会長等からの使用申請に対し、消毒機貸出状況を調整のうえ、使用軒数を確認し消毒用薬剤の使用量を決定する。

3 市は、自治会長等に対し消毒機の操作方法及び消毒液の取扱いについて充分な説明と指導をしなければならない。

(使用申請)

第5条 自治会長等は、地域消毒を実施しようとするときは、消毒機使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、市が指定する期間に提出することができる。

(使用許可)

第6条 市長は前条の申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは使用許可の決定を行い、自治会長等に対し消毒機使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付料及び費用負担)

第7条 消毒機の貸付料は1回の貸付けにつき、1台2,500円とする。ただし、消毒機の燃料代及び消毒用薬剤代は、別に自治会等が負担する。

2 地域消毒を実施する自治会等は、消毒用薬剤を市の指定した薬局で購入しなければならない。

3 市の指定した薬局は、前条に定める消毒機使用許可証を確認のうえ消毒用薬剤を販売するものとする。

(消毒機貸出し等)

第8条 市は、消毒機の貸出しに当たっては、地域消毒実施日の前の金曜日午後1時30分から午後4時30分までの間に消毒機使用許可証を確認し、自治会長等に対して使用説明をしたうえ貸出しを行うものとする。

2 自治会長等は、前条の規定により消毒用薬剤を購入するときは、消毒機使用許可証を提示しなければならない。

(消毒機等の返却等)

第9条 自治会長等は、地域消毒の実施後の次の月曜日に消毒機及び不用の消毒用薬剤を市に返却しなければならない。ただし、市がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。

2 市長は、自治会長等から消毒機及び不要の消毒用薬剤の返却があったときは、消毒機の使用状況を点検したうえで受領しなければならない。

(所管)

第10条 この要綱に関する事務は、市民課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日告示第83号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年12月25日告示第74号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大月市地域消毒事業実施要綱

平成20年3月13日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)