○大月市老人福祉法施行細則
平成19年9月14日
規則第26号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 大月市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 調査記録表(様式第3号)
(3) 老人保護措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託者申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止(停止)するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第17号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭委託書等)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第18号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨を所長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(様式第19号)により、当該措置をとった所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の5日までに措置費精算書(様式第20号)により、所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。