○大月市視覚障害児・者用ワードプロセッサー共同利用事業実施要綱

平成19年2月28日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、大月市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年大月市告示第5号。以下「給付事業実施要綱」という。)第13条に基づき、複数の視覚障害児及び障害者(以下「視覚障害者等」という。)が視覚障害児・者用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)を共同で利用する(以下「共同利用」という。)にあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「共同利用施設」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する「視聴覚障害者支援施設」のうち視覚障害児・者を利用の対象とする施設等及び身体障害者福祉センターとする。

(用具の種目及び性能)

第3条 この告示の対象となる用具の種目は、給付事業実施要綱別表第1に掲げる視覚障害児・者用ワードプロセッサーとする。

(ワープロの設置及び利用)

第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、視覚障害者等からワープロを必要とする申し出があった場合は、その必要性及び設置場所を検討し、必要と判断したときはワープロを自ら設置し、又はこれを貸与して共同利用施設に設置するものとする。

2 所長は、ワープロを貸与して設置する場合には、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)とワープロの貸借に係る契約書を作成し、当該契約書に次の事項を掲げるものとする。

(1) 管理者は、貸与されたワープロを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

(2) 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとすること。

(3) 所長は、共同利用施設においてワープロを必要としなくなったとき又は管理者が契約条項に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。

3 ワープロの利用者は、原則として学齢児以上の視覚障害者とする。

(共同利用の方法等)

第5条 管理者は、ワープロを視覚障害者等の求めに応じ、設置場所又は自宅等において利用させるものとする。

2 利用に要する消耗品等に係る費用は、利用者が負担するものとする。

3 管理者は、利用者の過失によりワープロが紛失し、故障し、又は破損したときは、利用者に弁償させるものとする。

4 管理者は、ワープロの利用の状況を明確にするための諸帳簿を整備するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

大月市視覚障害児・者用ワードプロセッサー共同利用事業実施要綱

平成19年2月28日 告示第6号

(平成19年2月28日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 障害者等福祉
沿革情報
平成19年2月28日 告示第6号