○大月市更生訓練費及び施設入所者就職支度金給付事業実施要綱
平成19年2月28日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示に基づき実施する大月市更生訓練費及び施設入所者就職支度金給付事業(以下「事業」という。)は、障害者の就労を支援するため更生訓練費及び就職支度金を給付し、もって障害者の自立を促進するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大月市とする。
(支給対象者)
第3条 更生訓練費の支給の対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者であって、訓練等の利用に係る費用(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の負担が生じない者又はこれに準ずる者と福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者とする。
(1) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた者であって、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設において自立訓練又は就労移行支援を受けている者
(2) 法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同項に規定する身体障害者療護施設を除く。以下「身体障害者更生援護施設」という。)において指定旧法施設支援による訓練を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により同項に規定する障害者支援施設等に入所の措置又は入所の措置の委託をされた者であって、当該障害者支援施設等において自立訓練又は就労移行支援を受けている者
2 施設入所者就職支度金(以下「就職支度金」という。)の支給対象者は、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者若しくは身体障害者福祉法第18条第2項に基づき身体障害者更生施設等に入所(通所)又は入所(通所)の委託をされた者であって、更生訓練を終了し、又は就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所することとなった者とする。
(支給方法)
第4条 所長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、すでに更生訓練を終えた月分について、当該月の翌月に更生訓練費を支給する。
2 所長は、支給対象者の申請に基づき、退所が決定している月において、就職支度金を支給する。
2 就職支度金の支給額は、別表第3に定める額とする。
(申請)
第6条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、すでに訓練を終えた月の更生訓練費について、当該月の翌月の10日までに施設所定の様式に訓練を受けた日数等について施設の長の証明を付し、当該施設を経由して所長に申請するものとする。
2 就職支度金の支給を受けようとする者は、施設所定の様式に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等、就職に関する証明書を添え、当該施設を経由して所長に申請するものとする。
(支給)
第7条 所長は、前条の申請を受けたときは、申請の内容を確認し、速やかに更生訓練費又は就職支度金を支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の14(同法第18条の2第1項において準用される場合を含む。)の規定に基づく更生訓練費の支給の決定を受けている者については、当該更生訓練費の支給に係る施設を継続して利用している場合に限り、平成21年9月30日までの間、なお従前の例により当該更生訓練費を支給するものとする。
附則(平成25年6月19日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条第1項関係)
訓練に係る経費(月額)
区分(通所者を含む) | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
視覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科) | 14,800円 | 7,400円 |
肢体不自由者更生施設 視覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科を除く。) 聴覚・言語障害者更生施設 内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
身体障害者授産施設 重度身体障害者授産施設 身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
重度身体障害者更生援護施設 | 2,100円 | 1,050円 |
別表第2(第5条第1項関係)
通所に係る経費
区分 | 日額 |
肢体不自由者更生施設 重度身体障害者更生援護施設 視覚障害者更生施設 聴覚・言語障害者更生施設 内部障害者更生施設 重度身体障害者授産施設 身体障害者授産施設 身体障害者通所授産施設 | 280円 |
注 通所に係る経費は、施設区分ごとの日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して、少ない方の額とする。
別表第3(第5条第2項関係)
区分 | 支給額 |
就職支度金 | 36,000円 |