○大月市障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年2月28日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示に基づき実施する大月市障害者地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の基本事業として行う事業(以下「基礎的事業」という。)及び基礎的事業の機能を充実強化するために行う事業(以下「機能強化事業」という。)を実施し、障害者等の地域生活支援を促進するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大月市とする。
2 市長は、この事業の運営を適切に行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が支援センターの利用が必要と認めた者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第2項に規定する障害児
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神医療)の交付を受けている者
(事業の内容)
第4条 基礎的事業は、支援センターの利用者に創作的活動及び生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を実施する。
2 機能強化事業は、基礎的事業の機能を充実強化するため、基礎的事業に加えて次に掲げる事業のいずれかを実施するものとする。
(1) 支援センターⅠ型
相談支援事業を実施し、又は委託を受けている事業者が、精神保健福祉士等の専門職員を配置して、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業
(2) 支援センターⅡ型
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業
(3) 支援センターⅢ型
通所による小規模な作業所の運営と日常生活及び就労の支援を行う事業
(事業の実施基準)
第5条 基礎的事業の実施に当たっては、職員2人以上を配置し、うち1人は支援センターの活動を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専任者を配置しなければならない。
2 機能強化事業の実施に当たっては、基礎的事業における職員の他、次の職員を配置しなければならない。
(1) 支援センターⅠ型
基礎的事業による職員の他、精神保健福祉士等の専門職員1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。
(2) 支援センターⅡ型
基礎的事業による職員の他、1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。
(3) 支援センターⅢ型
基礎的事業による職員のうち、1人以上を常勤とすること。
3 機能強化事業を実施するために必要な1日当たりの支援センター実利用人員は、次のとおりとする。
(1) 支援センターⅠ型 概ね20人以上
(2) 支援センターⅡ型 概ね15人以上
(3) 支援センターⅢ型 概ね10人以上
(利用者の負担)
第6条 利用者は、本事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当な経費を負担するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年6月19日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 委託料(年額) |
基礎的事業 | 6,000,000円 |
支援センターⅠ型 | 6,000,000円 |
支援センターⅡ型 | 3,000,000円 |
支援センターⅢ型 | 1,500,000円 |