○大月市消防職員の職名、階級に関する規則
平成19年3月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の職名及び階級について必要な事項を定めるものとする。
(職名及び種類)
第2条 消防吏員の身分上の職名、階級及び組織上の職名は、別表のとおりとする。
(職名の付与)
第3条 消防吏員には、身分上の職名及び階級を付与する。
2 組織上の職務に充てられた職員は、前項の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第25号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
身分上の職名 | 階級 | 組織上の職名 |
消防吏員 | 消防監 | 消防長 |
消防司令長 | 課長、署長 | |
消防司令 | 主幹、所長 | |
消防司令補 | 主幹、主査、主任 | |
消防士長 | 主任、主事 | |
消防副士長 | 主事補 | |
消防士 | 主事補 |