○大月市消防職員の職名、階級に関する規則

平成19年3月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の職名及び階級について必要な事項を定めるものとする。

(職名及び種類)

第2条 消防吏員の身分上の職名、階級及び組織上の職名は、別表のとおりとする。

(職名の付与)

第3条 消防吏員には、身分上の職名及び階級を付与する。

2 組織上の職務に充てられた職員は、前項の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

身分上の職名

階級

組織上の職名

消防吏員

消防司令長

消防長

消防司令

課長、署長、当直司令、主幹、所長

消防司令補

当直司令、主幹、所長、主査、主任

消防士長

主査、主任、主事

消防副士長

主任、主事、主事補

消防士

主事、主事補

大月市消防職員の職名、階級に関する規則

平成19年3月23日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成19年3月23日 規則第18号
平成21年3月27日 規則第5号
平成24年12月25日 規則第31号