○大月市副市長の定数を定める条例
平成19年3月23日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、大月市の副市長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任された者の任期は、改正後の地方自治法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(大月市助役定数条例の廃止)
3 大月市助役定数条例(昭和29年大月市条例第51号)は、廃止する。