○大月市立小中学校跡地利用等検討委員会設置要綱

平成18年11月17日

教委訓令第8号

(設置)

第1条 大月市立小中学校適正配置(以下、「適正配置」という。)により生じた土地及び施設等の円滑な利用等を図るとともに地域の活性化を推進するため、大月市立小中学校跡地利用等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討するものとする。

(1) 適正配置後の学校の跡地及び施設等の利活用に関すること。

(2) 適正配置後の地域の活性化に関すること。

(3) その他適正配置の推進に必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員合わせて30人以内をもって組織し、委員長及び副委員長は委員の互選により決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長の意見を聴いて教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 公民館長

(2) 閉校となった学校の地域を代表する者

(3) 市立小中学校校長会を代表する者

(4) 市職員で部長職等にある者(総務部長、市民生活部長、産業建設部長、教育委員会事務局教育次長)

5 委員会に参与を置くことができ、参与は、市議会議員のうちから委員会が指名する。

6 参与は、委員会に出席し意見を述べることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月30日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

大月市立小中学校跡地利用等検討委員会設置要綱

平成18年11月17日 教育委員会訓令第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
平成18年11月17日 教育委員会訓令第8号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成21年7月30日 教育委員会訓令第2号
平成24年12月26日 教育委員会訓令第2号