○大月市日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月30日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示に基づき実施する大月市日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等に日中活動の場を提供することにより、障害者等の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るとともに、社会に適応するための日常的な訓練及び送迎等のサービスを提供し、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大月市とする。

2 市長は、この事業の運営を適切に行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第2項に規定する障害児

(3) 医師により、発達に障害があると診断された児童及び者

(事業の内容)

第4条 この事業は、前条の対象者に対し次に掲げるサービスを提供する。

(1) 保護者の身体的、精神的負担の軽減を図るため、障害者等に日中活動の場を提供

(2) 社会に適応するための日常的な訓練の場を提供

(3) 自宅、病院、学校等から事業所までの送迎に係るサービス

2 前項第3号に定める送迎サービスは、道路運送法(昭和26年法律第183号)による有償運送許可を受けている事業者(以下「有償運送許可事業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、有償運送許可事業者以外の事業者が当該サービスを行うことができる。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めた者に対して日中一時支援事業利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 登録証の有効期間は、申請書を受理した日から最初に到達する6月30日までとする。

(登録の変更)

第7条 利用者は、登録した内容に変更があったときは、日中一時支援事業利用登録(変更)(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の廃止)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業利用登録(廃止)(様式第4号)に登録証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が死亡し、又は転出したとき。

(2) その他、利用登録を継続する必要がなくなったとき。

(登録の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 事業の目的に反して事業を利用したとき。

(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

2 前項の規定により登録の決定を取り消された者は、直ちに登録証を返還しなければならない。

(利用の方法)

第10条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、登録証を事業者に提示しなければならない。

(利用時間)

第11条 この事業の利用時間は、1人当たり年間360時間を限度とする。

2 利用を開始して6箇月経過した以降、前項の利用時間が明らかに足りないと見込まれるときは、利用者と利用事業所双方で今後の利用計画並びに理由書を作成し、利用時間の増加を市長に申し出ることができる。この場合、真にやむを得ないと市長が認めるときは、利用者が必要とする範囲内で支給時間を決定することができるものとする。

3 送迎時間は、日中一時支援のサービス提供時間に含むことはできない。

(利用料)

第12条 利用者は、利用料として別表に掲げる金額の10パーセントに相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、利用料を減免することができる。

2 事業者が別表に定める利用料とは別に食事代、入浴料、活動費、登録料及びその他の運営経費並びに有償運送許可事業者の定める運送に係る経費を請求したときは、利用者はこの経費を負担するものとする。

(委託料)

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に掲げる金額から前条第1項に規定する利用料を差し引いた金額とする。

2 有償運送許可事業者でない事業者がこの事業のために自宅、病院、学校等と事業所との間の送迎を自家輸送で行ったときは、第1項の委託料に送迎加算を適用する。

3 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、当該月に係る日中一時支援事業費請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(利用料及び委託料の特例)

第14条 事業者が県営施設の場合、利用者は、第12条第1項に定める利用料を市長に支払うものとし、事業者は、前条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる金額を事業の委託料として市長に請求することができる。

(遵守事項)

第15条 事業者は、受け入れることが可能な障害の内容等について、利用者に事前に説明し、了解を得ておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保し、毎年度末までに、研修の実績を市に報告しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸帳簿を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

7 事業者は、年度の開始時に指導員として配置する従業者を市に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年6月19日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、大月市日中一時支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第12条―第14条関係)

委託料(事業者に対する報酬単価)

区分

時間

金額

一般障害者(身体・知的・精神・発達障害)

1時間まで

1,500円

2時間まで

2,500円

3時間まで

3,500円

4時間まで

4,500円

4時間を超えて8時間まで

5,500円

8時間を超えて以降

6,000円

療養介護に併設して実施した場合(宿泊を伴わない短期入所に相当

4時間まで

6,500円

8時間まで

12,500円

8時間を超えて以降

18,500円

上記のうち遷延性意識障害者が利用した場合

4時間まで

4,500円

8時間まで

7,500円

8時間を超えて以降

11,000円

送迎加算

往復

540円

片道

270円

1 利用料は、上表の金額のそれぞれ10%に相当する額とする。

2 上表の額及び上表により算出された額は、消費税及び地方消費税を含む。

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大月市日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月30日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)