○大月市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年11月30日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示に基づき実施する大月市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、市内に居住する障害者等が地域で自立した生活が送れるよう、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援し、地域における自立生活と社会参加を促すとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大月市とする。
2 市長は、この事業の運営を適切に行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が外出時に支援が必要と認めた者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項に規定する重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援の対象者を除く。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第2項に規定する障害児
(3) 医師により、発達に障害があると診断された障害者及び障害児
(事業の内容)
第4条 この事業は、障害者等に次に掲げるサービスを提供する。ただし、障害者等が当該サービスと同等の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスを受けることができる場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付を受けることができる場合は提供しない。
(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援。ただし、原則として1グループ4人以内とする。
2 この事業で行う移動支援とは、徒歩、公共交通機関又は事業者が所有権原を有する車両による移動をいう。ただし、車両による移動支援を行うときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)による有償運送許可を受けている事業者(以下「有償運送許可事業者」という。)でなければこれを行うことができない。
(利用の事由)
第5条 この事業は、第3条に定める対象者が次の移動支援を受けようとするときに利用できるものとする。
(1) 各種届出、相談、行事参加等のため官公庁や学校等の公的機関に行く場合及び冠婚葬祭等、社会生活上不可欠な外出
(2) 外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞、観劇等、余暇活動等の社会参加のための外出
2 次に掲げる外出は、原則として事業の利用を認めないものとする。
(1) 通勤、通学、通院、通所、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出
(2) 宗教的行為及び特定の政治活動に関する外出
3 前項第1号に定める通勤、通学、通院及び通所に係る外出の場合で、保護者等の疾病のために一時的に支援を要すると明らかに認められる場合には、事業の利用を認めることができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、移動支援事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(登録証の有効期限及び更新申請)
第8条 登録証の有効期間は、申請書を受理した日から、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(登録の変更)
第9条 利用者は、登録した内容に変更があったときは、移動支援事業利用登録(変更)届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が死亡し、又は転出したとき。
(2) その他利用登録を継続する必要がなくなったとき。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 事業の目的に反して事業を利用したとき。
(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
2 前項の規定により登録の決定を取り消された者は、直ちに登録証を返還しなければならない。
(利用の方法)
第12条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、登録証を事業者に提示しなければならない。
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(利用時間)
第13条 この事業の利用は、利用者1人当たり年間240時間を限度とする。ただし、認定期間が1年に満たない場合には、申請書を受理した翌月から最初に到達する6月までの月数に20時間を乗じて算出した時間を限度とする。
2 市長が特に必要と認めた場合には、前項の規定により決定した年間の利用時間に0.5を乗じた時間の範囲で利用時間を増加し、決定することができる。
(利用料)
第14条 利用者は、利用料として別表に掲げる金額の10パーセントに相当する額を、事業者に支払うものとする。ただし、公共交通機関を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
2 グループ移動支援の場合、前項に定める利用料とは別に負担する当該実費については、原則としてグループ全員で負担するものとする。
3 有償運送許可事業者が別に定める運送に係る経費は、利用者が負担するものとする。
(利用料の減免)
第15条 市長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額
(2) 当該世帯の最多収入者の前年度市民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額
2 有償運送許可事業者が移動支援を行ったときは、当該移動に要した時間を事業の利用時間として算出し、委託料として請求することができる。
3 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、当該月に係る委託料の移動支援事業費請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第17条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、ガイドヘルパー養成講習会等、事業の実施に必要な研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年6月19日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第14条、第16条関係)
委託料(事業者に対する報酬単価)
区分 | 種別 | ~0.5時間 | ~1.0時間 | ~1.5時間 | 以降30分ごと |
個別支援 | 身体介護あり | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | +800円 |
身体介護なし | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | +700円 | |
グループ支援(利用者一人当たり) | 250円 | 500円 | 750円 | +250円 |
注
1 グループ支援委託料は、上表の金額に利用者の数を乗じて得た金額と事業者のサービス提供職員の数に500円を乗じて得た金額の合計金額とする。ただし、この算定におけるサービス提供職員の数は、サービス利用人員の数を限度とする。
2 利用料は、上表の金額のそれぞれ10%に相当する額とする。
3 有償運送許可事業者が移動支援を行ったときは、当該移動に要した時間に応じて委託料を請求することができる。この場合、原則として個別支援の身体介護なし欄又はグループ支援欄の額により算出した額を車両による移動支援に係る委託料とする。
4 利用料の減免
(1) 生活保護世帯 利用料全額免除
(2) 当該世帯の最多収入者の前年度市民税非課税 利用料1/2減免
5 上表の額及び上表により算出された額は、消費税及び地方消費税を含む。