○大月市意思疎通支援事業実施要綱
平成18年11月30日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示に基づき実施する大月市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は、聴覚障害及び音声又は言語機能障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が手話通訳又は要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者又は要約筆記者・要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等と健聴者の意思の疎通を円滑にするとともに、聴覚障害者等の福祉増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大月市とし、その業務は山梨県立聴覚障害者情報センター(以下「情報センター」という。)を管理運営する法人その他の団体又はその共同体に委託して行うものとする。
(手話通訳者等)
第3条 この事業における手話通訳者とは、山梨県が実施する手話通訳者認定試験に合格した者の中から情報センターが委嘱し、登録した者とする。
2 この事業における要約筆記者とは、山梨県が実施する要約筆記者登録試験に合格した者の中から情報センターが委嘱し、登録した者とする。
3 この事業における要約筆記奉仕員とは、山梨県が実施する要約筆記奉仕員養成講習会を修了した者の中から情報センターが委嘱し、登録した者とする。
(1) 市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等
(2) 家庭等において、適当な通訳者を得ることが困難な聴覚障害者等
2 身体障害者団体等が行う公的行事
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、手話通訳者等を派遣することができる。
(派遣の事由)
第5条 前条第1項各号に定める手話通訳者等の派遣は、派遣対象者が次に掲げる行為をしようとする場合において、市長が必要と認めるときに行うものとする。
(1) 各種届出、相談、行事参加等のため官公庁、学校等の公的機関に行く場合
(2) 受診等のため医療機関に行く場合
(3) その他社会生活上必要不可欠な用務で、市長が特に必要と認めた場合
2 次に掲げる行為については、原則として手話通訳者等の派遣を認めないものとする。
(1) 極めて簡易な内容であるとき。
(2) 宗教的行為及び特定の政治活動に関するものであるとき。
(派遣の区域)
第6条 手話通訳者等の派遣の区域は、委託先が派遣する区域とする。
(派遣の申請)
第7条 派遣対象者又はその者が属する世帯の世帯員(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに次に定める派遣申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認めた場合は、この限りでない。
(1) 手話通訳者 手話通訳者派遣申請書(様式第3号)
(2) 要約筆記者・要約筆記奉仕員 要約筆記者・要約筆記奉仕員派遣申請書(様式第4号)
(派遣の決定)
第8条 市長は、前条の申請を受けたときは内容を審査し、適当と認めたときは、情報センターの定める方法により速やかに派遣を依頼しなければならない。
2 情報センターから、手話通訳者等の派遣を受諾する連絡があったときは、速やかに手話通訳者等派遣決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(派遣費用)
第9条 申請者との待ち合わせ場所までの手話通訳者等に係る派遣費用は、無料とする。ただし、外出に要する交通費等については、全額申請者の負担とする。
(委託料)
第10条 この事業の委託料は、別表に掲げるとおりとする。ただし、県外派遣に係る委託料は、委託先が広域派遣業務を提携している各都道府県の手話通訳者等派遣団体が示す該当年度の単価とする。
2 情報センターは、サービスを提供した月の翌月15日までに、当該月に係る委託料を市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 情報センターは、本事業の実施に当たり次の事項に留意し、かつ、適正に行うものとする。
(1) 本事業の実施に当たり、必要に応じて聴覚障害者及び手話通訳者等関係者で構成する運営委員会を設置するなど、関係者との連絡を密にし、本事業の円滑かつ効果的な推進を図らなければならないこと。
(2) 事業が円滑に行われるよう、派遣する手話通訳者等の選定に際しては適任者を選定するなど、派遣に係る調整者の設置等について配意しなければならないこと。
(3) 手話通訳者等は、その任務を行うに当たって、手話通訳者又は要約筆記者・要約筆記奉仕員であることを証明する証明書等を常時携行しなければならないこと。
2 手話通訳者等の健康管理のため、手話通訳等の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 手話通訳については、1人の通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とする。ただし、講演会等の場合は30分以内とする。
(2) 要約筆記については、1人の要約筆記者・要約筆記奉仕員がノートテーク等により連続して通訳する時間は原則として1時間以内とし、OHP等機材の使用を伴う要約筆記については原則として派遣人数を1回につき4人とする。
3 利用者へのサービス提供記録等、手話通訳者等の派遣に関する諸帳簿を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 手話通訳者等は、その業務を行うに当たって個人の人権を尊重し、その身上等に関する秘密を守らなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月24日告示第19号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日告示第98号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第38号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市意思疎通支援事業実施要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
情報センターに対する委託料
1 手話通訳者一人当たりの派遣委託料は、次の(1)、(2)、(3)の合計額とする。
(1) 手当関係
通訳時間※ | 1時間以内 | 以後30分当たり |
派遣手当 | 3,000円 | 750円加算 |
割増料金 | 早朝(午前6時から午前8時)は、1時間当たり25%加算した額とする。 夜間(午後6時から午後10時)は、1時間当たり25%加算した額とする。 深夜(午後10時から午前6時)は、1時間当たり50%加算した額とする。 | |
特記事項 | 1人の手話通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とする。なお、講演会等の場合は30分以内とする。 派遣前日の午後5時以降キャンセルが発生した場合は、1時間分の3,000円を支払うものとする。 |
※ 通訳時間には、拘束時間(事前打合せ時間等)を含む。
(2) 交通費
ア バス、鉄道等公共交通機関を利用した場合には、その実費とする。
イ 私用自動車を使用したときは、手話通訳者の自宅から派遣先までの移動距離1km当たり37円を乗じた額とする。ただし、派遣場所までの移動が遠距離の場合で、次のいずれかに該当する場合には、高速道路利用料金を加算することができる。
(ア) 高速道路を利用しない場合の運転距離が片道60km以上
(イ) 高速道路を利用しない場合の運転時間が片道90分以上
(ウ) 高速道路を利用した場合に短縮できる運転時間が30分以上
(エ) (ア)から(ウ)に掲げるもののほか、特に必要があると認められる場合
(3) その他 派遣回数1件当たり事務費として600円を加算する。
2 要約筆記者・要約筆記奉仕員一人当たりの派遣委託料は、次の(1)、(2)、(3)の合計額とする。
(1) 手当関係
通訳時間※ | 1時間以内 | 以後30分当たり |
派遣手当 | 要約筆記者 3,000円 要約筆記奉仕員 1,500円 | 750円加算 |
割増料金 | 早朝(午前6時から午前8時)は、1時間当たり25%加算した額とする。 夜間(午後6時から午後10時)は、1時間当たり25%加算した額とする。 深夜(午後10時から午前6時)は、1時間当たり50%加算した額とする。 | |
特記事項 | ノートテーク等による要約筆記については、1人の要約筆記者・要約筆記奉仕員が連続して通訳する時間を原則として1時間以内とする。 また、OHP等機材の使用を伴う要約筆記については、原則として派遣人数を1回につき4人とする。 派遣前日の午後5時以降キャンセルが発生した場合は、1時間分の3,000円(要約筆記奉仕員は1,500円)を支払うものとする。 |
※ 通訳時間には、拘束時間(事前の機材準備、打合せ時間、事後の機材撤収等)を含む。
(2) 交通費
ア バス、鉄道等公共交通機関を利用した場合には、その実費とする。
イ 私用自動車を使用したときは、要約筆記者・要約筆記奉仕員の自宅から派遣先までの移動距離1km当たり37円を乗じた額とする。ただし、派遣場所までの移動が遠距離の場合で、次のいずれかに該当する場合には、高速道路利用料金を加算することができる。
(ア) 高速道路を利用しない場合の運転距離が片道60km以上
(イ) 高速道路を利用しない場合の運転時間が片道90分以上
(ウ) 高速道路を利用した場合に短縮できる運転時間が30分以上
(エ) (ア)から(ウ)に掲げるもののほか、特に必要があると認められる場合
(3) その他
ア 要約筆記関連機器を使用する場合(情報センターが所有する機器の使用を含む。)にあっては、主催者が準備する。
イ パソコン使用による要約筆記であって要約筆記者・要約筆記奉仕員が自己のパソコンを使用した場合には、1台当たり500円を加算する。
ウ 派遣回数1件当たり事務費として600円を加算する。ただし、情報センター所有の要約筆記関連機器を要約筆記者・要約筆記奉仕員が搬送し使用した場合にあっては、800円(事務費を含む。)を加算する。