○大月市介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年11月30日

訓令第37号

(設置の目的)

第1条 大月市の介護保険地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業(以下「地域密着型サービス事業等」という。)の適正な運営を確保するため、大月市介護保険地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定に関すること。

(2) 法第42条の2第4項の規定により本市が定める地域密着型介護サービス費の額に関すること。

(3) 法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関すること。

(4) 法第54条の2第4項の規定により本市が定める地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

(5) 法第78条の4第5項の規定により本市が定める指定地域密着型サービスに従事する従事者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関すること。

(6) 法第115条の14第5項の規定により本市が定める指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、地域密着型サービス事業等の適正な運営を確保するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に規定する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 介護保険サービスの事業者及び関係団体

(3) 介護保険の被保険者

(4) 地域における福祉活動、権利擁護、相談事業等を担う関係者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉介護課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(委員の任期)

2 平成18年度に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日とする。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大月市介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年11月30日 訓令第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 介護保険
沿革情報
平成18年11月30日 訓令第37号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第6号
平成24年12月25日 訓令第15号
令和3年3月11日 訓令第1号