○大月市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成18年11月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。
3 法第78条の2第1項、第79条第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項、法第82条第1項及び法第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては厚生労働大臣が定める変更届出書により、施行規則第131条の13第3項、第133条第2項及び第140条の30第3項に掲げる事項に係るものにあっては厚生労働大臣が定める再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、施行規則第131条第4項、第133条第3項及び第140条の30第4項に掲げる事項に係るものにあっては厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の申請等)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2並びに第79条の2の規定による指定の更新の申請は、厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。
3 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2並びに第79条の2の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条及び法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号及び法第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(補則)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定は、令和2年12月25日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。