○大月市民の体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市民の体育施設の設置及び管理に関する条例(平成18年大月市条例第28号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、大月市民の体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み及び許可)

第2条 条例第8条第1項の規定により体育施設を使用しようとする者は、次に定める期間に体育施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を大月市教育委員会(以下「委員会」という。)又は条例第4条第2項の規定により指定された者(以下「指定管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、委員会又は指定管理者が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 団体が使用する場合 使用予定日前2月から当日まで

(2) 個人が使用する場合 使用予定日前10日から当日まで

2 委員会又は指定管理者は、前項の規定により許可を決定したときは、申請者に体育施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の中止手続)

第3条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、体育施設の使用を中止しようとするときは、使用の10日前までに委員会又は指定管理者に書面又は口頭により届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第4条 委員会又は指定管理者は、使用者に対して条例第10条の規定によりその使用の制限、中止又は許可の取消しを行うときは、体育施設使用許可取消等通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、許可の取消しを除き、口頭によることができる。

(使用時間)

第5条 体育施設の使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び原状に回復するに要する時間を含むものとする。

(特別設備の申請等)

第6条 条例第16条の規定により使用者が特別の設備を行い、又は附属する器具以外の器具を使用しようとするときは、体育施設特別設備許可申請書(様式第4号)を委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、委員会又は指定管理者はこれを審査し適当と認めたときは、体育施設特別設備許可書(様式第5号)を交付する。

(物品の販売)

第7条 体育施設内(駐車場及びその他附属施設を含む。)で物品等を販売し、又は陳列しようとするときは、委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、委員会又は指定管理者は、管理上支障があると認めるときは、許可しないことができる。

(使用料の減免等)

第8条 条例第11条第1項の規定により使用料の全部又は一部を免除(以下「減免」という。)することができるものは、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校、中学校、高等学校の学校行事として使用するとき。

(2) 大月市又は委員会が行う体育及び公益行事として使用するとき。

(3) 前2号のほかこれに準ずる行事で特に委員会又は指定管理者が認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第6号)を委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請のあったときは、委員会又は指定管理者はこれを審査し適当と認めたときは、体育施設使用料減免通知書(様式第7号)を交付する。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、使用許可条件を厳守し、担当者の指示に従い、使用が終了したときはその点検を受けなければならない。

(職員の立入)

第10条 委員会又は指定管理者の職員は、管理上必要があるときは使用中の体育施設等に立ち入ることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(大月市民総合体育館条例施行規則の廃止)

2 大月市民総合体育館条例施行規則(昭和58年大月市規則第1号)は、廃止する。

(大月市武道館条例施行規則の廃止)

3 大月市武道館条例施行規則(平成9年大月市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(大月市テニス場条例施行規則の廃止)

4 大月市テニス場条例施行規則(平成13年大月市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成30年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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大月市民の体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月29日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)