○大月市ホームページ広告掲載に関する基準
平成18年8月28日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、大月市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年大月市訓令第35号)第2条の規定に基づき、本市が作成する大月市ホームページへの広告掲載について必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置)
第2条 広告の掲載位置は、大月市ホームページのトップページで市が指定した位置とする。
(掲載規格)
第3条 掲載する広告はバナー広告とし、掲載規格は、1枠につき縦60ピクセル、横150ピクセル、4Kバイト以内、GIF89A形式とする。
(掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、1月間単位とし、最長6月間とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 広告掲載期間内に、市の都合により大月市ホームページを閉鎖した時間が生じた場合は、その閉鎖時間に応じ次のとおり掲載期間を延長する。
閉鎖した時間 | 延長する日数 |
3時間以上24時間以内 | 1日 |
24時間以上 | 閉鎖日数に1を加えた日数 |
(掲載募集枠等)
第5条 募集は、6枠までとする。
(掲載料)
第6条 掲載料は、1枠月額5,000円とする。
(広告内容)
第7条 広告のデザイン及び内容などは、大月市ホームページのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。
(広告掲載の取下げ)
第8条 広告主は自己の都合により、大月市ホームページの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げようとするときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合、市長は、納付済みの広告掲載料を返還しない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。