○広報おおつき広告掲載に関する基準
平成18年8月28日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、大月市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年大月市訓令第35号)第2条の規定に基づき、本市が作成する広報おおつきへの広告掲載について必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置)
第2条 広告の掲載位置は、2色刷りページの最下段とし、ページは市が指定するものとする。
(掲載規格)
第3条 掲載規格は、1枠につき縦45mm、横90mmとする。(2枠の場合は、縦45mm、横180mmとする。)
(掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、3月間とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(掲載募集枠等)
第5条 募集する広告の枠は4枠とし、掲載については原則的に1年度1回とする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠(以下「募集枠」という。)に満たないときは、複数の募集枠及び複数回の利用を認めることができる。
(掲載料)
第6条 掲載料は、1枠月額10,000円とする。
(広告内容)
第7条 広告のデザイン及び内容などは、広報おおつきのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。