○大月市有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成18年8月28日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報おおつき

(2) 大月市ホームページ

(3) その他市長が広告掲載を認めるもの

(掲載の範囲)

第3条 掲載することができる広告は、市民生活に関連したものであって、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの

(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(6) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(7) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(8) 市税を滞納している者の広告

(9) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第4条 広告掲載の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人及びこれらに類するものの広告

(2) 公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するものの広告

(3) 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で市内に事業所等を有するものの広告

(4) その他広告として掲載することが適当であると市長が認めるものの広告

(広告の掲載位置)

第5条 広告の掲載位置は、広告媒体ごとに市長が指定した位置とし、別に定める。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告掲載希望者の募集)

第7条 市長は、広報おおつき等により広告掲載希望者を公募するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、第4条各号に規定するものに対し、広告掲載の案内をすることができる。

(広告の申込み)

第8条 広告の掲載を希望する者は、大月市有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第9条 市長は、前条の規定による大月市有料広告掲載の申込み(以下「掲載申込み」という。)があったときは、あらかじめ大月市広告選定委員会に意見を求め、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、同一広告掲載位置に、優先順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。

3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告非掲載決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物(以下「原稿等」という。)を提出するものとする。

(選定委員会)

第10条 広告掲載の可否を決定するに当たり、必要な審査を行うため、大月市広告選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、総務部長とし、委員会を総理し、会議の議長となる。

4 委員は、総務管理課長、企画財政課長、税務課長及び当該広告媒体を所管する課等の長をもって充てる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

9 委員会を招集するいとまがないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。

10 委員会の庶務は、総務管理課において処理する。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告掲載料は、掲載の決定後、市長の指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第13条 市長は、市の行政運営上支障があるとき又は広告主が市長の指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき若しくは原稿等を提出しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第14条 市長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰することのできない事由により、広告を掲載することができなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。

2 前項の規定により還付する広告掲載料には、利息を付さない。

(広告掲載物を管理する課等が定める取扱基準)

第15条 広告の掲載ができる公共物を所管する課等(以下「所管課等」という。)は、第5条及び第6条に規定する広告の掲載位置その他必要となる事項について別に基準を定めるものとする。

2 所管課等は、前項の基準により、広告掲載に係る事務を処理するものとする。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年9月19日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大月市有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成18年8月28日 訓令第35号

(令和3年4月1日施行)