○大月市職員提案規程

平成18年8月28日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の市政に関する改善について、広く職員から提案を求めることにより、職員の創意工夫による提案を奨励し、職員の創造力、研究心及び市政運営への参加意欲を高め、もって市政の発展に寄与することを目的とする。

(提案事項)

第2条 この訓令に基づく提案は、市政に関する企画、考案、改善、提言等について創意工夫による具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事務事業の能率の向上に関すること。

(2) 経費の節減又は収入の増加に関すること。

(3) 市民サービスの向上に関すること。

(4) 子育て・教育・定住促進等に関すること。

(5) その他行政運営上有効な改善等に関すること。

(提案者)

第3条 提案できる者は、市の一般職の職員とし、単独又は共同で提案するものとする。

(提案の時期)

第4条 市長は、期間を定めて提案を募集するものとする。

(提案の奨励)

第5条 市長は、提案の奨励に努めるものとする。

2 各課等の長は、所属職員に対して提案を奨励するとともに、提案に関し、助言、補助等に努めるものとする。

(提案の方法)

第6条 提案をしようとする者は、提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて総務管理課長に提出するものとする。

(提案の処理)

第7条 総務管理課長は、前条の規定により提案を受理したときは、提案台帳(様式第2号)に記載する。

2 総務管理課長は、提出された提案が第2条各号の要件を満たしてないもの、提案の内容が既に公表された提案と同様のもの等であるときは、これを受理しないものとする。

3 総務管理課長は、前項の規定により提案を受理しない場合は、提案不受理通知書(様式第3号)により、提案者にその旨を通知するものとする。

(審査委員会)

第8条 提案の内容を審査するため、大月市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副市長の職にある者、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、部長その他必要に応じて市長が指名する者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理するとともに、委員会を招集し、その議長となる。

6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員会は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

8 委員会の事務は、総務管理課において処理する。

(提案の審査及び結果報告)

第9条 提案の審査は、実施の可能性、実施効果、独創性、着想性、研究及び努力の程度等を基準にして行うものとし、提案者の所属及び氏名は秘して行うものとする。

2 委員会は、提案の審査を行った場合は、速やかにその結果を提案審査報告書(様式第4号)により、市長に報告するものとする。

(結果の通知)

第10条 市長は、委員会の審査の結果について提案審査結果通知書(様式第5号)により、提案者に通知するものとする。

(提案の実施)

第11条 市長は、採用と決定された提案に関係ある課等の長に対し、提案対応指示書(様式第6号)により、必要な措置を求めるものとする。

2 前項の規定により、必要な措置を求められた課等の長は、提案対処方針書(様式第7号)を1月以内に作成し、総務管理課長を経由して市長に報告するものとする。

(褒賞及び公表)

第12条 市長は、採用と決定された提案の提案者を、褒賞するものとする。

2 共同で提案した者については、一提案者とみなして褒賞するものとする。

3 市長は、採用と決定された提案の内容を職員に公表するものとする。この場合において、提案者の同意を得たときは、氏名を公表することができる。

(諸権利)

第13条 この訓令による提案のすべての権利は、大月市に帰属するものとする。

(補則)

第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月16日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市職員提案規程

平成18年8月28日 訓令第34号

(令和4年5月16日施行)