○大月市市外の火葬場使用料補助金交付要綱

平成18年8月28日

訓令第32号

(目的)

第1条 この告示は、大月市火葬場条例(昭和57年大月市条例第35号)第3条に規定する火葬場(以下「市の火葬場」という。)が改修等の理由により一時的に使用不能となった場合において、市外の火葬場を使用した者に対し、火葬に要した使用料の一部を補助することにより、市民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。その交付に関しては、大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬をいう。

(2) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 市外の火葬場 都留市火葬場条例(昭和39年都留市条例第32号)第2条に規定する火葬場及び上野原市葬斎場条例(平成17年上野原市条例第132号)第2条に規定する葬斎場をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、市民の死体若しくは死胎又は市内に所在する病院その他の診療機関が取り扱う胞衣産汚物(以下「死体等」という。)を火葬するために市外の火葬場を使用して当該火葬場の使用料を支払った者に対し、大月市市外の火葬場使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助金交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市の火葬場の改修等に起因して市外の火葬場を使用し使用料を支払った者

(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に認めた者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市外の火葬場の使用料と市の火葬場の使用料との間に発生した使用料の差額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市市外の火葬場使用料補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、火葬を行った火葬場の使用料領収書を添付しなければならない。

3 補助金の申請の時期は、火葬を行った日の属する会計年度の末日までとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、大月市市外の火葬場使用料補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を当該申請者に送付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 同一死体等の火葬について、複数の申請を行ったとき。

(補助金の支払)

第9条 補助金の支払いを受けようとする者は、第7条第2項の規定による通知を受けた後、大月市市外の火葬場使用料補助金請求書(様式第3号)に交付決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、第8条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、当該補助金交付決定者に当該補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市市外の火葬場使用料補助金交付要綱

平成18年8月28日 訓令第32号

(令和4年12月23日施行)