○大月市高齢者在宅支援事業実施要綱

平成18年8月28日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅で生活する自立高齢者等に対し、大月市高齢者在宅支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者の心身機能の向上、自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、介護予防に対する取り組み等を行い、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大月市とする。ただし、市長は対象者の決定を除き、事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 地域支援事業

 包括的支援事業

 任意事業

(2) 高齢者生活支援事業

(事業の内容及び対象者)

第4条 事業の内容及び対象者は、別表第1に定めるとおりとする。

(利用の手続き)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、大月市高齢者在宅支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、利用者についてその必要性を検討(必要に応じ地区民生委員等の意見を聞くことができる。)し、速やかに利用の可否を決定し、利用者には大月市高齢者在宅支援事業利用決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知し、前2条により事業を委託した場合には委託先に対して、大月市高齢者在宅支援事業利用通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(サービスの供与)

第7条 サービスの提供は、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を十分に勘案して決定するものとする。

(費用の負担)

第8条 このサービスの利用者の費用負担は別表第2に定めるとおりとする。

(留意事項)

第9条 市長は、この事業の実施にあたり、民生委員並びにボランティア等と連携を密にし、円滑な運営に努めなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 大月市高齢者在宅生活支援事業実施要綱(平成12年大月市訓令第9号)及び大月市要援護高齢者等外出支援サービス事業実施要綱(平成16年大月市告示第19号)は、廃止する。

(平成20年11月25日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月6日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市高齢者在宅支援事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月20日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 地域支援事業

ア 包括的支援事業

事業内容

対象者

地域包括支援センターが行う、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、虐待防止、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメントの支援、地域ケア会議の充実

本市の区域内に居住する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)並びにその家族及び親族等

在宅医療・介護連携の推進

認知症施策の推進

生活支援サービスの体制整備

イ 任意事業

事業名

事業内容

対象者

配食サービス事業

食生活の改善と健康増進のため、利用者までの配食と安否確認を行う。

市内に居住し、疾病等により自分で食事の調理等に支障がある者で、近隣に扶養義務者が居住していない、又は居住していても食事の提供を受けることが困難な状況にある65歳以上の一人暮らしの高齢者世帯並びに65歳以上の高齢者夫婦でいずれかが虚弱の世帯、身体障害者と高齢者のみが同居する世帯

家族介護支援事業

交流会(情報交換会)、介護技術の習得支援、介護方法に関する相談・指導

在宅で寝たきり高齢者並びに認知症高齢者の介護に当たっている家族介護者

ふれあいペンダント設置事業

家庭の電話と山梨県安心安全見守りセンターを緊急通報システムで直結し、緊急時の連絡や相談、急病又は事故等の緊急事態に対処する

市内に居住し、同一敷地及び建物内に親族がなく、おおむね65歳以上の緊急を要する虚弱な一人暮らし高齢者並びに虚弱な高齢者世帯

(2) 高齢者生活支援事業

事業名

事業内容

対象者

家族介護用品支給事業

在宅で寝たきりの高齢者等に介護用品等を支給し、介護者の負担軽減を図る。

介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において「要介護1以上」に該当し、常にオムツの使用が必要な状態となっているおおむね65歳以上の高齢者等。ただし、本人又はその世帯に当該年度分の市町村民税(4月から6月までは前年度市町村民税)の所得割額が課されている場合は、対象外とする

高齢者訪問理美容助成事業

老衰や心身の障害及び疾病等の理由により理容院や美容院に出向くことの困難な高齢者に対し居宅において訪問理美容の費用の一部を助成する。

市内に在住するおおむね65歳以上の者で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)B以上の者又は「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(平成5年10月26日厚生省老人保健福祉局長通知)のⅢ以上の者

要援護高齢者外出支援サービス事業

電車、バス等の公共機関を利用することが困難な在宅の高齢者に対し、通院等で外出のために利用するタクシーの料金の一部を助成する。

市内に居住するおおむね65歳以上の要援護者等であること

要援護者等が属する世帯の市民税が当該年度において非課税であること

上記のいずれにも該当する者

別表第2(第8条関係)

(1) 地域支援事業

ア 包括的支援事業

利用者の費用負担は原則無料とする。

イ 任意事業

(ア) 配食サービス事業

利用者は、食材料に係る費用の一部を利用料として、次の額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、市長が別に定めるところによる。

a 市民税課税世帯者 1食当たり400円

b 市民税非課税世帯者 1食当たり300円

(イ) 家族介護支援事業

利用者の費用負担は原則無料とする。

(ウ) ふれあいペンダント設置事業

利用者の費用負担は原則無料とする。ただし、保守点検時に電話料が100円程度かかる場合がある。

(2) 高齢者生活支援事業

ア 家族介護用品支給事業

利用者の費用負担は原則無料とする。

イ 高齢者訪問理美容助成事業

1回につき3,000円を限度とし、年3回まで助成し、それを超える料金は利用者の負担とする。

ウ 要援護高齢者外出支援サービス事業

(ア) 利用1回につきタクシーの普通車の初乗運賃とし、それを超える運賃は利用者の負担とする。

(イ) 利用券は、利用者1人につき毎年度24枚を限度として交付する。ただし、年度の中途において利用券を交付する場合は、当該月を含め月割りにより交付する。

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大月市高齢者在宅支援事業実施要綱

平成18年8月28日 訓令第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 高齢者福祉
沿革情報
平成18年8月28日 訓令第31号
平成20年11月25日 訓令第16号
平成21年12月21日 訓令第11号
平成23年6月6日 訓令第5号
平成24年6月20日 訓令第6号
平成27年12月21日 訓令第5号
平成29年3月27日 訓令第3号
平成30年12月20日 訓令第4号
令和2年3月9日 訓令第2号