○大月市浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成18年5月26日

訓令第29号

大月市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年大月市訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、大月市が交付する浄化槽設置事業補助金の補助対象及び補助金額、その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、市内全域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域は、補助対象地域から除くものとする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、市内に住所を有する者(住宅の建築によって市内に住所を有する予定の者を含む。)であって、補助対象地域において処理対象人員50人以下の浄化槽を専用住宅に設置しようとする者又は設置した新築の専用住宅を取得した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象者としない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定による届出(同条第2項の期間を経過し、又は同条第4項ただし書の通知を受けたものに限る。)を行わずに浄化槽を設置し、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 販売又は賃貸の目的で浄化槽付き住宅等を建築(増改築を含む。)する者

(3) 専用住宅又は土地の借受人で浄化槽の設置に関して貸付人の承諾が得られない者

(4) 市民税、固定資産税、国民健康保険税等(以下「市税等」という。)を滞納している者

(5) 既に浄化槽を設置した者で、新たに浄化槽を設置又は更新若しくは改築するもの(災害に伴うものを除く。)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度とする。

(補助事業の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届の写し(浄化槽法第5条第2項の期間を経過し、又は同条第4項ただし書の通知を受けたものに限る。)又は建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 建築物の平面図(配置図及び配管図を含む。)

(4) 認定書の写し及び工場生産浄化槽認定シート(有効期限内のものに限る。)の写し

(5) 登録浄化槽管理票(C票)及び登録証の写し

(6) 浄化槽の設置に係る費用の見積書の写し

(7) 保証登録証(市町村用)

(8) 浄化槽の設置工事を行う者の浄化槽設備士免状の写し(昭和62年以前の資格取得者は、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写しを含む。)

(9) 浄化槽の法定検査受検申込書の写し

(10) 専用住宅又は土地を借りている者は、浄化槽の設置に関する貸付人の承諾書

(11) 納税証明書

(12) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の承認)

第7条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業に該当すると認めたときは浄化槽設置事業承認通知書(様式第2号)を、該当しないと決定したときは浄化槽設置事業不承認通知書(様式第3号)を、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 前条の規定により浄化槽設置事業承認通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、浄化槽設置事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ないと認めたときは、これを承認する。

(補助事業の完了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了した日(新築の専用住宅を取得した場合は、その取得日)から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、浄化槽設置事業完了報告書(様式第5号。以下「完了報告書」という。)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽使用開始報告書の写し

(3) 浄化槽の設置に係る費用の領収書の写し

(4) 浄化槽設置工事の指定写真

(5) 浄化槽設置検査確認表(チェックリスト)

(6) その他市長が必要と認める書類

(検査)

第10条 市長は、完了報告書の提出があったときは、補助事業が適正に執行されているかを検査するものとする。

2 前項の規定による検査は、書類審査及び現地確認によるものとする。

(補助金の交付決定)

第11条 市長は、前条の規定による検査の結果、補助事業が適正に執行されたと認めたときは補助金の交付を決定し、浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による交付決定を受けた補助事業者は、浄化槽設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に交付申請書等を受理している者に係る様式等については従前の例によるものとし、補助金の交付額については改正後の大月市浄化槽設置事業補助金交付要綱の例による。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に交付申請を受理している者で平成19年4月1日以降に補助事業が完了する者に係る補助金の交付額については、改正後の大月市浄化槽設置事業補助金交付要綱の例による。

(平成22年8月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

合併処理浄化槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8人槽以上

548,000円

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大月市浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成18年5月26日 訓令第29号

(令和4年12月23日施行)