○大月市指定介護予防支援事業所大月市地域包括支援センター(介護予防支援)運営規程
平成18年3月31日
訓令第28号
(目的)
第1条 この規程は、大月市指定介護予防支援事業所大月市地域包括支援センター(介護予防支援)(以下「事業所」という。)の職員数及び管理運営に関する事項を定めることにより、要支援者の心身の状況等に応じ適切な指定介護予防支援を提供するとともに、その提供する指定介護予防支援の質の評価を行うこと等必要な措置を講じ、もって高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の実施に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮しなければならない。
2 事業所は、事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
3 事業所は、事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 事業所は、事業の運営に当たっては、大月市、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努めなければならない。
(介護予防のための効果的な支援に関する基準)
第3条 事業に係る介護予防のための効果的な支援に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 単に運動機能、栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを指すものではなく、これらの機能の改善、環境の調整等を通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。
(2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援すること。
(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を設定し、利用者、指定介護予防サービス事業者等とともに目標を共有すること。
(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は、可能な限り本人が行うよう配慮すること。
(5) 地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。
(6) 機能の改善の後についても、その状態の維持への支援に努めること。
(7) その他介護予防のための効果的な支援に努めること。
(事業所の名称及び位置)
第4条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大月市地域包括支援センター(介護予防支援)
位置 大月市大月二丁目6番20号
(実施区域)
第5条 事業の実施区域は、大月市の行政区域とする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第6条 事業所の職員(以下「職員」という。)の職種、資格、員数及び職務内容は、次の表のとおりとする。
職種・資格 | 員数 | 職務内容 |
管理者 | 1人 | 職員の管理及び業務の管理を一元的に行い、地域包括支援センターの業務に従事する。 |
保健師(常勤職員、管理者を含む。) | 1人 | 利用申込みに係る調整、介護予防サービス計画の作成及び訪問調査を行う。 |
介護支援専門員(常勤職員) | 1人 | |
社会福祉士(常勤職員) | 1人 | |
事務職員(常勤職員) | 1人 | 給付管理等必要な事務を行う。 |
(営業時間及び営業日)
第7条 事業所の営業時間及び営業日は、次のとおりとする。
営業時間 | 営業日 |
午前8時30分から午後5時15分まで | 次に掲げる日を除く日 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。) |
(事業の提供方法、内容、利用料等)
第8条 事業の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 職員は、事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者及びその家族に対しサービスの提供方法等について、理解しやすい説明を行う。
(2) 職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、計画的に指定介護予防サービス等の利用が行われるようにする。
(3) 職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に対して提供する。
(4) 職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、利用者が現に抱えている問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握する。
ア 運動及び移動
イ 家庭生活を含む日常生活
ウ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション
エ 健康管理
(5) 職員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行う。この場合において、職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。
(6) 職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向を踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人及び指定介護予防サービス事業者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成する。
(7) 職員は、原則として、サービス担当者会議の開催、指定介護予防サービス等の担当者(以下「担当者」という。)に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
(8) 職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
(9) 職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を利用者及び担当者に交付する。
(10) 職員は、指定介護予防サービス事業者に対して、介護予防サービス計画に基づき、介護予防訪問介護計画等指定介護予防サービス等基準において位置づけられている計画の作成を指導するとともに、サービスの実施状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも1月に1回、聴取する。
(11) 職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供する。
(12) 職員は、介護予防サービス計画に位置づけた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価する。
(13) 職員は、第11号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者、その家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところによりこれを行う。
ア 少なくともサービスの提供を開始する月(以下この号において「提供開始月」という。)、サービスの評価期間が終了する月及び提供開始月の翌月から起算して3月に1回並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防サービス事業所等を訪問する方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。
ウ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。
(14) その他事業の提供方法及び内容については、厚生労働省令の基準を準用する。
2 事業の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、事業所は、その全額を保険給付として得るものとする。
3 事業所は、第5条の実施区域を越えて行う指定介護予防支援に要した交通費について、その実費を徴収することができる。この場合において、自動車を使用した場合の交通費は、実施区域を越えた地点から1キロメートル毎に燃料費30円とする。
4 職員が前項の交通費の支払いを受ける場合には、職員が利用者及びその家族に対してあらかじめ文書による説明を行った上で、当該交通費の支払いに同意する旨の文書に利用者又はその家族の署名を受けるものとする。
5 利用者の相談を受ける場所は、大月市市民生活部相談コーナーとする。
6 職員が使用する課題分析票の種類は、厚生労働省の定める書式とする。
7 サービス担当者会議の開催場所は、利用者の居宅等とする。
(委託)
第9条 事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の21第3項の規定により事業の一部を居宅介護支援事業所に委託することができる。
(事故等の発生時における対応)
第10条 職員は、利用者に対する事業の提供により事故等が発生し、又は利用者の身体状態の急変等事故等が発生したと認めたときは、速やかに、主治医、利用者の家族、事業所の管理者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、前項の事故等の状況及び事故等に際して採った措置について記録しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 職員又は第9条の規定により指定介護予防支援を受託した居宅介護支援事業所の職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報を他に漏らしてはならない。退職し、又は契約が終了し、若しくは契約を解除した後も、同様とする。
(相談、苦情等の対応)
第12条 職員及び居宅介護支援事業所の職員は、利用者及びその家族から相談、苦情等の申し出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 職員及び居宅介護支援事業所の職員は、前項の相談、苦情等を受け付けた場合には、事業所の管理者に対し当該相談、苦情等の内容を報告するとともに、その内容を記録しなければならない。
(職員の研修)
第13条 事業所は、職員の質的向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修
(2) 継続研修 年6回
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関する重要事項は、事業所の設置者、大月市地域包括支援センター長及び事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。