○大月市地域包括支援センター事業実施要綱
平成18年3月31日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 大月市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の事業の利用対象者は、本市の区域内に居住する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)並びにその家族及び親族とする。
(事業の内容)
第3条 包括支援センターは、次の事業を行う。
(1) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されよう必要な援助を行う事業
(2) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(3) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
(4) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
(5) 指定介護予防支援事業
(6) その他地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な支援等に関する事業
(事業の運営)
第4条 市長は、前条に定める事業(以下「事業」という。)の実施に当たっては、年間の事業計画を策定し、事業を計画的に実施するものとする。
2 市長は、包括支援センターの利用者の相談内容及びその処理経過について、大月市地域包括支援センター相談受付票に記録し、これを適切に管理するとともに、利用者の心身の状況、生活環境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うものとする。
3 市長は、指定介護予防支援事業を実施するに当たっては、利用者の心身の自立性向上に実効が見込める計画を作成するとともに、サービス利用の効果等を点検し、及び確認し、事後評価を含めた総合的なマネジメントを行うものとする。
4 市長は、被保険者の介護予防施策を推進するため、事業を実施するに当たり一貫性及び連続性のある介護予防マネジメントを行うものとする。
(利用料金)
第5条 包括支援センターの利用料金は、無料とする。
(職員の配置)
第6条 事業を実施するため、包括支援センターにセンター長、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士その他の職員を置く。
2 前項の規定にかかわらず、当分の間、社会福祉士は福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上若しくは介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者を、主任ケアマネージャーは実務経験を有する介護支援専門員であって、ケアマネジメントリーダー研修受講終了者でケアマネジメントリーダー実務に従事している者をもって充てることができる。
(個人情報の保護)
第7条 包括支援センターの職員は、事業の実施に当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守し、利用者及び利用世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。
(運営協議会)
第8条 包括支援センターの適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、別に定める要綱により大月市地域包括支援センター運営協議会を設置する。
(作成書類)
第9条 市長は、事業に係る経費を他の事業に係る経費と明確に区分するとともに、次に掲げる書類を作成し、包括支援センターの適正かつ効率的な運営を図るものとする。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 事業報告書及び収支決算書
(3) 利用状況報告書
(4) その他必要と認める書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。