○名勝猿橋保存管理及び活用基本計画策定委員会設置要綱
平成17年11月8日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 国指定名勝猿橋の橋梁、指定地域及び隣接地(以下「対象地域」という。)について、適切な保存管理及び活用のための基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため名勝猿橋保存管理及び活用基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を策定する。
(1) 対象地域の保存、管理、整備及び活用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)
(2) 前号の基本方針を運用するための管理基準
(3) その他国指定名勝猿橋に関して必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で次に掲げる者をもって組織し、市長の意見を聴いて教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 教育委員会の代表
(2) 管理団体関係部署の代表
(3) 地元(猿橋)関係団体の代表
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
(役員)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会において特に必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(指導者及び助言者)
第6条 委員会は、基本計画の策定に関し、専門的見地からの指導及び助言を得るために、指導者及び助言者を置くことができる。
(任期)
第7条 委員の任期は、基本計画が策定されるまでとする。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を任命又は委嘱することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月6日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。