○大月市外1市2村指導主事共同設置規約

平成17年1月25日

専決第3号

第1条 大月市、上野原市、丹波山村及び小菅村(以下「関係市村」という。)は共同して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条の規定による指導主事を設置する。

第2条 この指導主事は、大月市外1市2村指導主事(以下「指導主事」という。)といい、その定数は2名とする。

第3条 指導主事は、大月市教育委員会が上野原市、丹波山村及び小菅村(以下「他の市村」という。)の教育委員会の意見を聞いて関係市村の設置する小学校または中学校に在籍する県費負担教職員をもって充てる。

2 大月市教育委員会は、前項の規定により指導主事に充てられた者の氏名及び経歴を他の市村の教育委員会に通知しなければならない。

3 指導主事に充てられた者について、充てることを解き、または欠員にともない後任を補充する場合には前2項の例による。

第4条 指導主事の執務場所は、富士・東部教育事務所内とする。

第5条 指導主事が関係市村の設置する小学校及び中学校に関する指導について要する経費及び指導主事が研修等を受けるために要する経費は、大月市の予算に計上しなければならない。

2 前項の経費にかかる関係市村の負担金の額及びその交付の時期は、関係市村の教育委員会の意見を聞いて、関係市村の長がその協議により決定する。

3 他の市村は、前項の規定による負担金を同項の交付の時期までに大月市に交付しなければならない。

第6条 関係市村のうち特定の市村がもっぱら当該市村のために指導主事をして、特定の事務を処理させる場合において、その経費が前条第1項の経費に含ませることができないものであるときは、同条第2項の規定による負担金とは別に、当該市村において、その経費を支弁しなければならない。

第7条 大月市長は、第5条に規定する経費に関する決算を大月市議会の認定に付したときは、当該決算を他の市村の長に報告しなければならない。

第8条 指導主事の事務の処理に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市村は、相互に調整するようつとめなければならない。

第9条 大月市は、指導主事の手当及び旅費の額並びにその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ他の市村と協議しなければならない。

2 前項の協議は関係市村の長が、当該市村の教育委員会の意見を聞いて行うものとする。

3 第1項の規定による条例、規則及びその他の規定を制定または改廃したときは、大月市長は、その旨を他の市村の長に通知しなければならない。

第10条 この規約に定めるものを除く外、指導主事の担任する事務に関し、必要な事項は、関係市村の教育委員会が協議して定める。

1 この規約は、昭和36年9月1日から施行する。

2 大月市長は、この規約施行の際、現に効力を有する第9条第1項に規定する条例、規則及びその他の規程を他の町村の長に通知しなければならない。

(平成13年3月30日告示第9号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日専決第3号)

この規約は、平成17年2月13日から施行する。

(平成27年3月23日告示第23号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

大月市外1市2村指導主事共同設置規約

平成17年1月25日 専決第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成17年1月25日 専決第3号
平成27年3月23日 告示第23号