○大月市地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月31日
訓令第22号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、大月市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大月市地域包括支援センター
位置 大月市大月二丁目6番20号
(事業)
第3条 包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法第9条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(以下「介護予防事業」という。)
(2) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(3) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(4) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
(5) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取り組みを通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
(6) 指定介護予防支援事業
(職員の配置)
第4条 包括支援センターには、次の各号に掲げる職員を配置する。
(1) センター長
(2) 保健師
(3) 社会福祉士
(4) 主任介護支援専門員
(5) その他の職員
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。