○大月市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月27日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関及び児童の保健福祉に関する職務に従事する者、その他の関係者が、当該児童に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置する大月市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議に関すること。

(2) 児童虐待に関する広報及び啓発活動の推進に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関の者をもって構成し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、構成委員の中から互選により選出する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第6条 協議会は、代表者会議、実務者会議、個別ケース会議によって組織する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、年1回会長が招集し、会長が議長となる。

3 代表者会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、第3条の関係機関で実際に活動する実務者で構成し、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換や個別ケース会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項

(2) 要保護児童の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関する事項

2 実務者会議に座長を置く。

3 座長は、構成員の互選により選出する。

4 実務者会議は、子育て健康課長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

5 実務者会議は、必要に応じて第3条の関係機関以外からアドバイザー等を招致することができる。

(個別ケース会議)

第9条 個別ケース会議は、第3条の関係機関のうち個別の要保護児童に関わる実務者等で構成し、具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識共有に関する事項

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関する事項

2 個別ケース会議に座長を置く。

3 座長は、構成員の互選により選出する。

4 個別ケース会議は、子育て健康課長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

5 個別ケース会議は、必要に応じて第3条の関係機関以外からアドバイザー等を招致することができる。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として子育て健康課を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第12条 法第25条の5の規定により、構成委員、構成委員であったもの、アドバイザー等は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、子育て健康課が行う。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関

児童福祉関係

大月市民生児童委員協議会

大月市保育所連合会

山梨県都留児童相談所

社会福祉法人 葛葉学園

保健医療関係

大月市医師会

大月市歯科医師会

山梨県富士・東部保健福祉事務所

教育関係

大月市教育委員会

大月市小中学校校長会

山梨県私立幼稚園協会東部地区大月支部

山梨県立やまびこ支援学校

警察・司法関係

大月警察署

甲府地方法務局大月支局

救急防災関係

大月市消防本部

行政関係

大月市

大月市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月27日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)