○平成17年改正法附則第4項の規定による最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第17号

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大月市職員給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次に掲げる職員の区分に応じ、定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

別表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月未満

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月未満

2級

457,000

129

130

131

132

133

459,800

133

134

135

136

137

462,600

137

138

139

140

141

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月未満

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成17年改正法附則第4項の規定による最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替…

平成18年3月31日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 規則第17号