○大月市児童生徒の安心安全確保に関する条例

平成18年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、児童生徒の安心安全を確保するために行う必要な施策を定め、もって犯罪、事故等の未然防止を図り、安全な学校生活の実現に寄与することを目的とする。

(施策)

第2条 前条の目的を達成するため、次の施策を実施する。

(1) 学校内の安全確保に関すること。

(2) 児童生徒の登下校の安全確保に関すること。

(3) 将来想定される学校適正化における児童、生徒の利便性の確保に関すること。

(学校内の安全対策)

第3条 市長、教育委員会及び学校長は、学校内の安全確保のため、次に掲げる対策を実施するものとする。

(1) 安全対策に必要な防犯資機材の整備

(2) 学校、保護者、警察署等との緊急連絡体制の整備及び不審者情報等の潜在化排除の徹底

(3) 学校安全ボランティア活動の充実

(4) 学校、保護者、警察署等と連携した防犯教室の開催

(5) その他効果的な安全対策

(登下校時の安全対策)

第4条 市長、教育委員会及び学校長は、児童生徒の登下校時における安全確保のため、次に掲げる対策を実施するものとする。

(1) 通学路の点検

(2) 安全防犯マップの作成

(3) 防犯パトロール、見守りウォーキングによる安全対策

(4) 緊急時における通報対策として、防犯ベル等の支給

(5) その他効果的な安全対策

(路線バス及びスクールバスを活用した通学バスシステム)

第5条 市長は、第2条第2号の施策を実施するため、路線バス及びスクールバスを活用して、学校から比較的以遠の児童生徒の通学手段の確保を図るものとする。

2 市長は、概ね学校から1キロメートル以遠から通学する児童生徒に対し、前項に規定するバスを運行する事業者(以下「バス事業者」という。)が発行する定期券を無償で支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特別の事情のある児童生徒には、教育委員会、学校長及び保護者が協議し、定期券を支給することができるものとする。

4 路線バス及びスクールバス活用による児童生徒の通学にあたっては、バス事業者、教育委員会、学校長及び保護者は、通学上の安全を確保するため、安全対策に万全を期さなければならない。

5 路線バスを利用する一般乗客は、児童生徒の乗降車時における安全確保に協力しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大月市児童生徒の安心安全確保に関する条例

平成18年3月27日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)