○大月市長期継続契約に関する条例

平成18年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定める。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 印刷機、複写機、電子計算機及びその関連装置、ファクシミリ装置その他の物品を借り入れる契約で、翌年度以降にわたり契約を締結することが商慣習となっているもの

(2) 建物及びその附属設備の維持管理、廃棄物の処理、清掃、警備その他の役務の提供を受ける契約であるもの

(3) 公用車両の借入れに関する契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市長期継続契約に関する条例

平成18年3月27日 条例第3号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第3号