○大月市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年12月1日
訓令第24号
(設置の目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域包括支援センターの公正・中立な運営を確保するため、大月市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 地域包括支援センターの設置に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域包括支援センターの職員の確保に関すること。
(4) 地域包括ケアに関すること。
(5) その他地域包括支援センターの運営に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に規定する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 介護保険サービスの事業者及び関係団体
(3) 介護保険の被保険者
(4) 地域における福祉活動、権利擁護、相談事業等を担う関係者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、協議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉介護課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(委員の任期)
2 平成17年度に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日とする。
附則(平成21年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。