○大月市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月1日

訓令第24号

(設置の目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域包括支援センターの公正・中立な運営を確保するため、大月市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 地域包括支援センターの設置に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域包括支援センターの職員の確保に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) その他地域包括支援センターの運営に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に規定する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 介護保険サービスの事業者及び関係団体

(3) 介護保険の被保険者

(4) 地域における福祉活動、権利擁護、相談事業等を担う関係者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、協議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉介護課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(委員の任期)

2 平成17年度に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日とする。

(平成21年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大月市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月1日 訓令第24号

(令和3年4月1日施行)