○大月市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱

平成17年9月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒並びに就学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の対象者は、大月市内に住所を有し、学校教育法第18条に規定する学齢児童若しくは学齢生徒又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者の学校教育法第17条第1項又は第2項に規定する保護者で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者。ただし、同法第12条及び第13条の規定により扶助を受けている者を除く。

(2) 準要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税又は同法第323条の規定による市町村民税の減免

 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

 世帯更生貸付補助金による貸付け

 その他前号に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(就学援助費)

第3条 就学援助費は、別表のとおりとする。

(就学援助の申請手続)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、申請理由、児童生徒等の家庭状況その他必要な事項を記載した就学援助費受給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、児童若しくは生徒の在学又は就学を予定する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して行う。この場合において、学校長は、教育的立場から意見を付するものとする。

(就学援助の認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書を審査したうえ、就学援助の認定の可否を決定する。この場合において、教育委員会は、学校長の意見に十分配慮するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により決定を行ったときは、要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費決定通知書(様式第2号)により、申請者及び学校長に通知しなければならない。

(就学援助の期間)

第6条 就学援助を受けることができる期間は、教育委員会が申請書を受理した日の属する月の翌月(4月に受理した場合にあっては同月)から当該年度の3月までとする。ただし、就学予定者の保護者にあっては、教育委員会が新入学用品費の認定を決定した日から翌年度の3月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、認定の期間を変更できるものとする。

(継続申請)

第7条 前条の期間を超えて引き続き就学援助を受けようとする保護者は、新たに第4条の規定による申請(様式第1号)を行わなければならない。

(支給方法)

第8条 就学援助費は、就学援助の決定を受けた者(以下「受給者」という。)の指定した金融機関の預金口座に、口座振替により支払うものとする。ただし、医療費については受給者からの請求があった場合、学校長を経由して医療券を受給者に交付し、当該児童又は生徒が受診した医療機関の請求に基づき、口座振替の方法により支払うものとする。

(報告)

第9条 対象児童生徒等が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は、速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(就学援助費の返還)

第10条 教育委員会は、受給者が就学援助費の支給を受けた後、認定等を取り消したとき又は支給を必要としなくなったときは、就学援助費の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第11条 学校長は、保護者の委任に基づき就学援助費を代理受領できるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月12日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に就学援助の認定の決定がなされた就学援助費については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に就学援助の認定の決定がなされた就学援助費については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に就学援助の認定の決定がなされた就学援助費については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

就学援助費

支給費目

支給額(年額)

支給対象者

小学校

中学校

学用品費

11,630円

22,730円

準要保護者

通学用品費(新入学用品費受給者を除く)

2,270円

2,270円

準要保護者

新入学用品費(新1学年)

51,060円

60,000円

準要保護者

学校給食費

実費額

実費額

準要保護者

修学旅行費

実費額

実費額

要保護者

準要保護者

校外活動費(宿泊を伴なうもの)

国が定める経費の額(3,690円を上限)

国が定める経費の額(6,210円を上限)

準要保護者

校外活動費(宿泊を伴なわないもの)

国が定める経費の額(1,600円を上限)

国が定める経費の額(2,310円を上限)

準要保護者

医療費(学校の健診で見つかったもの)

要保護のみ医療券を発行

要保護のみ医療券を発行

要保護者

オンライン学習通信費

12,000円(1世帯あたり)

準要保護者

画像

画像画像

大月市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月12日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月25日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月1日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和4年12月23日 教育委員会訓令第5号