○大月市災害時要援護者登録制度実施要綱

平成17年9月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、一人暮らし高齢者などが、災害時等における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(要援護者)

第2条 この要綱において「要援護者」とは、次に掲げる者のうち、災害時における地域での支援(以下「支援」という。)を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 身体障害者のうち、肢体不自由の障害の程度が1級から3級まで、視覚障害の程度が1級若しくは2級又は聴覚障害の程度が2級の者

(2) 知的障害者のうち、その障害の程度がA判定の者

(3) 65歳以上の一人暮らし高齢者

(4) 寝たきり高齢者

(5) 認知症高齢者

(6) その他援護を必要とする者

(地域支援者)

第3条 この要綱において「地域支援者」とは、前条に定める要援護者を普段から見守り、災害時等においては可能な限り情報の伝達や安否確認、避難誘導等の支援を行う者であって、要援護者の近隣に居住し、かつ、支援を行うために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(要援護者の登録)

第4条 市長は、次条の規定により、要援護者の登録を行うものとする。

(登録の手続)

第5条 要援護者は、災害時要援護者登録申請書兼登録台帳(別記様式。以下「申請書兼登録台帳」という。)に、災害時等において支援を受けるために必要な個人情報を記載して、市長に提出するものとする。

なお、申請書兼登録台帳に要援護者が希望する地域支援者を記載する場合には、あらかじめその者の同意を得なければならない。

2 市長は、要援護者を登録するに当たっては、記載された地域支援者から前項の規定による同意について、確認を行うものとする。

3 市長は、申請書兼登録台帳に要援護者が希望する地域支援者の記載がない場合には、自主防災組織、地区社会福祉協議会及び地区担当民生委員に当該要援護者の情報を提供し、地域支援者の選定を依頼するものとする。この場合においても、市長は前項の規定による同意について確認を行うものとする。

4 前2項の確認を終えた要援護者に係る申請書兼登録台帳は、これを登録台帳とする。

(登録台帳の保管)

第6条 登録台帳の原本は市長が保管し、副本は要援護者のほか自主防災組織、地区社会福祉協議会、地区担当民生委員及び地域支援者、(以下「自主防災組織等」という。)がそれぞれ保管する。

(自主防災組織等による支援)

第7条 自主防災組織等は、要援護者に対し、登録台帳を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談等

(自主防災組織の義務)

第8条 自主防災組織等は、前条各号に掲げる支援以外の目的で登録台帳を活用してはならない。

2 自主防災組織等は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も同様とする。

3 自主防災組織等は、登録台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

4 自主防災組織等は、登録台帳を紛失したときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

(登録事項の変更)

第9条 要援護者又は地域支援者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、直接、又は民生委員を通じて市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告により登録台帳記載事項に変更が生じたことを知ったときは、登録台帳の原本にその旨を記載するとともに、要援護者及び自主防災組織等に連絡するものとする。

(制度の周知)

第10条 市長は、広報誌等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

2 自主防災組織等は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(事業の委託)

第11条 市長は、当該事業の運営を社会福祉法人大月市社会福祉協議会に委託することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市災害時要援護者登録制度実施要綱

平成17年9月1日 告示第53号

(平成17年9月1日施行)