○大月市デイサービスセンター条例
平成17年10月4日
条例第24号
大月市デイサービスセンター条例(平成12年大月市条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第27条第3項の規定により、在宅の寝たきり等要援護高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、通所介護サービスを提供することにより、当該高齢者等の自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担軽減を図るため大月市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大月市デイサービスセンター「やまゆり」
位置 大月市富浜町宮谷1518番地1
(業務)
第3条 センターは、法第5条の2第3項及び身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定するデイサービス業務を行うものとする。
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法第7条第3項及び第4項に該当する者(以下「要介護者等」という。)
(2) 身体障害者福祉法第17条の5第5項の規定により居宅生活支援費の支給決定を受けた身体障害者(以下「居宅支給決定障害者」という。)
(3) 高齢者生活支援実施要綱第4条第1項第1号に規定する者
(4) 在宅障害者デイサービス実施要綱第3条に規定する者
(5) 前各号に掲げる者を現に養護する者
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。
2 指定管理者は、施設の全般を把握し、その保全及び使用について、最も良好な状況でかつ効率的に管理運営しなければならない。
(利用時間及び休館日)
第6条 センターの利用時間及び休館日は、つぎのとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する業務の実施に関すること
(2) センターの維持管理(大規模な改修に係るものを除く)に関すること
(3) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理の期間)
第8条 指定管理者が行う管理の期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
3 第4条第1項第5号に該当する者がセンターを利用しようとする場合は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用料金の額は、次の各号に掲げる区分の範囲内において市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
(1) 第4条第1項第1号に規定する要介護者等の利用料金の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「算定基準」という。)により算定した額
(2) 第4条第1項第2号に規定する居宅支給決定障害者の利用料金の額は、大月市身体障害者福祉法施行細則(平成15年大月市規則第11号)第8条又は大月市知的障害者福祉法施行細則(平成15年大月市規則第3号)第4条の規定により算定した額
(5) 第4条第1項第5号に規定する者の利用料金は無料
3 前項各号の規定にかかわらず、利用者に係る食事の実費相当分、入浴及び作業訓練等に伴う原材料費は、利用者の負担とする。
(免責)
第12条 センター内において、市の責によらない事故のため死亡、疾病又は負傷したときは、市はその賠償の責を負わない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大月市デイサービスセンター条例第4条の規定により管理を委託しているデイサービスセンターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定によりデイサービスセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。